結婚していない日本人の父とフィリピン人の母から生まれた子ども10人が、国に日本国籍の確認を求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は 08年6月4日、10人全員に日本国籍を認めるとともに、生まれた後に父親から認知されても両親が結婚していないという理由でに日本国籍を認めない現行の 国籍法は憲法第14条の「法の下の平等」に反すると判断しました。
原告の子どもたちは、出生後に父の認知を得て03年から05年にかけて国籍取得を届け出ていましたが、認められませんでした。
国籍法の2条1号は、父母が結婚していない婚外子の場合、出生前に父の認知があれば日本国籍を取得できると定めている一方、第3条1項では、生後認知の 場合は父母が結婚しなければ日本国籍を得られないとしています。
大法廷は、同項が設けられた1984年(昭和59年)当時は規定に合理性があったものの、その後の家族生活や親子関係の意識変化、多様化で、立法目的に そぐわなくなっていると指摘しました。
判決を受けて、法務省民事局は、同様の状態にある子どもから国籍取得の申請があった場合、可否を判断せずに申請書を預かるよう、全国の法務局に指示しま した。
また、鳩山邦夫法相は6月5日の参議院法務委員会で「基本的には国籍法第3条は改正する方向で検討、対処していかなければならな い」と述べました。
ただ、改正内容について、立法される場合に配慮されるかどうかはわからないとしながらも、「日本国民である父が出生後に認知したことに加えて、出生地が 本邦内であることや、本邦内において一定期間居住していることなどが挙げられている」という判決の補足意見にあえて言及しています。
出所:
・ 最高裁判所(国籍確認請求事件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36416&hanreiKbn=01
・ 参議院法務委員会
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/main.html
(2008年06月08日 掲載)