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性同一性障害特例法、戸籍変更の要件を一部緩和

 6月10日、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決され、成立しました。
 03年に制定された「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」は、自分の生物学上の性別に違和感を持つ人の戸籍に記入された性別の変更を、一定の要件の下で認めました。その要件は、20才以上、現に結婚していないこと、現に子どもがいないこと、生殖腺またはその機能を失っていること、性器の外観が近似していることとなっていましたが、今回の改正で、子どもがいないことという要件が、一部緩和され、未成年の子どもがいないこととされました。
 07年には、子どもがいるという理由で戸籍変更を認められなかったことを裁判所で争った事件が最高裁判所で棄却されています。(2008年6月19日)

出所:
・ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16902021.htm

参考:
・ 谷口洋幸「性別自認と国際人権」国際人権ひろば第74号(2007年7月)
https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section2/2007/07/post-254.html

(2008年06月12日 掲載)