社会権規約委員会は、5 月4日から22日まで第42会期を開催し、社会権規約第2条第2項に関する一般的意見20を採択しました。同委員会はこれまで第2第1項の規約の 一般的義務について一般的意見3、第3条に規定される男女の平等について一般的意見16を公表しています。また、実体規定にあげられるそれぞれの権利につ いても平等・差別禁止について記述しています。この一般的意見は、第2条第2項の差別禁止の範囲、差別禁止事由、国内実施について委員会の解釈を述べてい ます。
委員会は、差別禁止を即時で、規約の全体にわたる義務であるとし、形式的差別、実質的差別の撤廃が求められると述べています。また、差別が継続 する状況を緩和、改善するために特別措置をとる必要がある場合があることも指摘しています。このような措置は、事実上の差別を取り除くために合理的、客観 的で均衡のとれた手段でなければならず、通常実質的平等が達成されたときには廃止されますが、委員会は言語的少数者や医療ケアにおける視聴覚障害のある人 などのための通訳サービスなどのように永続的なものもあるとしています。
第2条第2項は差別禁止事由として「人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的意見、その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は 他の地位」をあげていますが、一般的意見はそれが限定列挙ではないことを指摘しています。委員会はその他に、障害、年齢、国籍、婚姻など家族状況、性的指 向や性的アイデンティティ、健康状況、居住地、経済的社会的状況などの事由などをあげ、またこれに限定されているのでないことも述べています。
さらに、国内実施について、一般的意見は、締約国が自ら差別しないだけでなく、規約の権利の行使における差別を撤廃するよう具体的、意図的で目 標を定めた措置をとらなければならないとしています。具体的には、形式的、実質的差別両方を対象とし、規約の差別禁止事由をカバーする法律の制定が不可欠 で、政策、計画、公務員などに向けた人権教育、制度的な差別の撤廃に向けた包括的アプローチ、救済措置、とられた措置をモニターし、評価する措置などをあ げています。
42会期では、そのほかブラジル、キプロス、英国、オーストラリア、カンボジアの報告が審議されました。
出所:
Committee on Economic, Social and Cultural Rights Concludes Forty-Second Session 4月22日付国連プレスリリース
社会権 規約委員会(国連人権高等弁務官事務所)
(2009年05月02日 掲載)