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2010年11月30日から外国人歯科医や看護師、就労年数の制限撤廃
法務省は2010年11月30日、省令改正を行い、「医療」の在留資格で入国した人の活動制限を緩和し、日本で歯科医師や看護師の国家資格を持つ外国人の就労年数などの制限が撤廃しました。その結果、都市部での外国人歯科医師の開業や、研修目的以外での看護師の病院勤務が可能となりました。医師に関しては、2006年に同様の制限が撤廃されていました 。
法務省は3月に定めた第4次「出入国管理基本計画」で、専門性の高い外国人を積極的に受け入れる方針を示しています。
在留資格「医療」の入国者は、大学病院などでの研修目的で、滞在期間が歯科医師は免許取得から6年、看護師は7年、保健師や助産師は4年などと制限を受けていました。歯科医師は「確保が困難な地域」に限り、年数にかかわらず就労を認めていたが、いずれの制限も撤廃されました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00005 .html
在留資格「医療」に係る基準省令の改正について(2010年11月30日)