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12年度から「高度人材外国人」に対するポイント制による優遇制度を導入―法務省
法務省は、経済成長や新たな需要と雇用の創造への貢献が期待される高度な能力や資質を有する外国人の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずるポイント制度を2012年度から導入を決め、5月7日から申請の受け付けを開始します。
ポイント評価は、申請人の希望に応じ、①学術研究、②高度専門・技術、③経営・管理の3つの活動内容に分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、評価を実施するものです。
評価の結果、70点以上を獲得すると高度人材外国人として、次のような出入国管理上の優遇措置が付与されます。①複合的な在留活動の許容、②「5年」の在留期間の付与(注)、③在留歴に係る永住許可要件の緩和(おおむね5年で永住許可の対象とする)、④入国・在留手続の優先処理、⑤高度人材の配偶者の就労、⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容、⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容。
(注)「5年」の在留期間の付与」については、改定入管法の施行日(202年年7月9日)から実施される。
出典:
高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について
(法務省入国管理局 2012年4月)