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人権委員会の設置法案を閣議決定(9月19日)

政府は2012年9月19日、今秋の臨時国会への提出をめざして、人権委員会設置法案および人権擁護委員法の一部を改正する法律案の内容を確認する閣議決定を行いました。
 
人権委員会設置法の目的は、人権救済および人権啓発を任務とする人権委員会を設置して、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、人権が尊重される社会の実現に寄与することとしています(第1条)。
 
人権擁護の基本原則として、「何人も、特定の者に対し、不当な差別、虐待その他の人権を違法に侵害する行為をしてはならないものとすること」としたうえで、「何人も、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向についての共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として政治的、経済的又は社会的関係における不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為をしてはならないものとすること」(第2条)としています。
 
人権委員会は、国家行政組織法第3条の規定に基づいて(通称「三条委員会」)、法務省の外局に設置するとしています。委員会は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命した委員長と委員4人で組織し、委員のうち3人は非常勤で、任期は各3年。
 
閣議決定を受けて、日本弁護士連合会は、「国内人権機関設置に向けた大きな一歩を踏み出したものといえる」と評価を示す一方で、いくつかの提言を会長声明(山岸憲司会長)として発表しました。
法務省の外局として設置されることについて、「独立性が高いとされるいわゆる3条委員会として設置されるとしても、僅か5名の委員(うち、常勤の委員は2名のみ)の活動を実質的に支える全国の事務局職員を、法務省の内局である法務局職員が事実上兼任することとなるおそれがある」と懸念を示し、「パリ原則の求める独立性が危うくなり、これまでの法務省人権擁護局による人権擁護行政との実質的な違いも定かではなくなる」と警鐘を鳴らしています。
 
また、「刑事施設や入管施設などの公務員による人権侵害事案について、独立した立場から公平な調査を行うためには、人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)が直接関与する体制を作ることが必要であり、その旨法案に明記すべきである」と提言しています。
さらに、「公務員による人権侵害事案について、人権委員会の調査に実効性を持たせるため、これに対する公務所の協力義務を法定すべきであるし、その調査拒否に対してはそれを公表できることとすべきである」と述べています。
そのうえで、「国際的な基準を満たす人権保障体制の確立という喫緊の課題の達成のため、本法案に少なくとも人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)が直接関与する体制を作ること及び人権委員会の調査に実効性を持たせるため、これに対する公務所の協力義務等について修正を行った上で、早期に法案を成立させることを求めるものである」と結んでいます。
 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html (法務省)
人権委員会設置法案及び人権擁護委員法の一部を改正する法律案について
人権委員会設置法案
人権擁護委員法の一部を改正する法律案
人権委員会の組織及び人権救済手続の概要図
 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html (法務省)
Q&A(人権委員会設置法案等について)
 
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00142.html (法務省)
人権委員会設置法案に関するご意見に対する補足説明
 
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120919.html (日本弁護士連合会)
「人権委員会設置法案」の閣議決定に対する会長声明

(2012年09月25日 掲載)