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自由人権協会、高校無償化法の施行規則改正案への反対声明(1月25日)

 2010年度から施行されている「高校無償化法」に基づく高等学校等就学支援金の支給対象から日本国内にある朝鮮高校10校すべてが、政治的配慮により除外されたままになっているなか、日本政府は2012年12月28日、朝鮮高校を就学支援金の指定対象から排除することを意図した同法の施行規則の「改正案」を発表しています。
 
 施行規則では、次の3つの類型を定めています。
(イ)大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程であることが確認できるもの(民族系外国人学校)。
(ロ)国際的に実績のある学校評価団体の認証を受けていることが確認できるもの(インターナショナル・スクール)。
(ハ)イ、ロのほか、文部科学大臣が定めるところにより、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものとして、文部科学大臣が指定したもの。 
 ところが、「改正案」では、(ハ)の規定を削除し、就学支援金制度の対象となる外国人学校を(イ)及び(ロ)の類型に限ることとする、としています。
 
 この「改正案」に対して、自由人権協会は1月25日、教育の機会均等という高校無償化法の趣旨に反するとともに、憲法及び国際人権条約に反し朝鮮学校に学ぶ生徒を不合理に差別するものであることから、これを看過することはできない、とする反対声明を出しました。
 
 これに先立ち、朝鮮高校生に対する就学支援金の不支給をめぐり国家賠償を求めて名古屋地裁に提訴した生徒と卒業生5名の弁護団が1月24日に声明を発表しています。また、アムネスティ・インターナショナル日本は1月10日、「朝鮮学校の子どもたちに 無償化制度を適用すべき」という声明を発表するなど、多くの人権団体が朝鮮学校に対する「高校無償化法」の適用を求める声明・提言を出しています。
 
<声明>
http://www.jclu.org/file/hs-musyoukakisoku-pubcom.pdf
自由人権協会 高校無償化法の施行規則改正案に反対する声明(1月25日)
 
http://musyokanetaichi.blog.fc2.com/blog-entry-14.html
朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償請求訴訟弁護団(愛知)声明「朝鮮高校生就学支援金不支給違憲国家賠償請求訴訟提訴に寄せて」(1月24日)
 
https://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=677
京都弁護士会「朝鮮学校を高校無償化の対象から排除しないことを求める会長声明」(2013年1月24日)

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000005141.html
アムネスティ日本支部声明「朝鮮学校の子どもたちに 無償化制度を適用すべき」(1月10日 )
 
<参考>
http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2013/01/13124.html
「高校無償化」から朝鮮学校が除外されていることに対して、大阪と愛知で国を提訴(13年1月24日) ヒューライツ大阪

(2013年01月30日 掲載)