2月5日、ウルグアイが、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」(社会権規約)の選択議定書の批准書を寄託し、10カ国目の批准国となり、同選択議定書は3ヶ月後の5月5日に発効することになりました。
労働、教育、社会保障や生活水準、健康などの権利の保障を規定する社会権規約は、同時期に起草された「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と違い、条約の起草時には、その権利を侵害された人が社会権規約委員会に直接通報することができる個人通報制度はつくられませんでした。その後も、社会権規約の権利は漸進的実施を予定し、第三者機関の審査になじまないなど、通報制度に関して否定的な見方がありましたが、2008年の国連総会で、個人通報制度と重大で制度的な侵害について、委員会が現地訪問を含む調査を行う制度を規定した選択議定書が採択されました。
日本は、他の条約委員会での総括所見や、人権理事会のUPR(普遍的・定期的審査)などで個人通報制度を受け入れるよう度々勧告されていますが、まだいずれの個人通報制度も認めていません。(2月7日)
出所:
UN Treaty Collection
Chapter IV Human Rights 3.a Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
参考:
「国連総会、世界人権宣言60周年にあたって宣言、社会権規約選択議定書案を採択」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(2008年12月)https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section1/2008/12/60.html
(2013年02月08日 掲載)