「対外債務その他関連の国際的金融債務があらゆる人権、特に経済的、社会的及び文化的な権利の十全な享受に及ぼす影響に関する国連の独立専門家」のセファス・ルミナさんが、13年7月16日から19日にかけて日本を公式訪問し、外務省、財務省、経済産業省、および国際協力機構(JICA)、日本貿易保険(NEXI)、国際協力銀行(JBIC)の代表者をはじめ、研究者や国際協力に関わる市民団体など幅広いステークホルダー(関係者)との会合を行いました。調査では、とりわけ日本の政府開発援助(ODA)が開発途上国における人びとの人権伸長にどのような影響を及ぼしているかについて焦点が当てられたもようです。
今回の調査の報告と勧告は、2014年3月の国連人権理事会に提出される予定ですが、離日する19日にミッション終了ステートメントとして日本に対して予備的な所見と勧告を発表しました。概要は以下の通りです。
・日本のODA大綱が、「平和、民主化、人権保障の取り組みを積極的に行っている開発途上国に対して重点的に支援する」こと、社会的弱者への配慮、貧富の格差是正、女性の地位向上や開発への女性の積極的参加などを強調していることを評価。さらに、欧米など他のODA供与国と同様に、ODA政策の策定・実施・監視において、人権原則をより明確に組み込むための政策を確立する必要がある。
・日本の二国間債務救済の取り組み、マルチ債務救済イニシアティブ(MDRI)への貢献を評価。2012年6月に人権理事会で承認された「対外債務及び人権に関する国連指導原則」を十分考慮するよう求める。
・ODA予算を対GNI(国民総所得)比0.7%という国連目標値の達成の必要性。
・ミレニアム開発目標(MDGs)達成に向けた支援のコミットメントが必要。
・アジア・太平洋諸国だけでも政府から独立した国内人権機関が15も存在するなかで日本にはないことから、日本において設立することにより、人権に基づいたアプローチを開発協力政策に組み込むためにも役立つ。
・NGOとの連携について、日本政府が外務省と国内NGOの定期的対話に向けた枠組みを確立したことを賞賛する。一方、日本のODA全体のわずか約3%しかNGO等の民間団体に支給されていない。日本のODAを受けている国の市民社会団体との交流もないようだ。
http://www.unic.or.jp/unic/press_release/3094/
・国連の独立専門家、ミッション終了ステートメント(日・英)-国連広報センター
http://www.janic.org/news/janicoda.php
・対外債務に関する国連の専門家が来日、JANICはODAに関する提言を実施‐国際協力NGOセンター(JANIC)
(2013年07月23日 掲載)