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日本、障害者権利条約を批准、2月に発効

 第185回臨時国会は、2013年12月4日の参議院本会議の採択を経て、障害者の権利条約の批准を承認しましたが、1月20日、日本の批准書が国連に寄託されました。同条約の45条は、批准書寄託後30日目に発効すると規定しているので、同条約は日本に対して2月19日から効力を持つことになります。
 この条約は、2006年12月に採択され、2008年に発効しており、日本は141番目の批准国となります。条約は、障害のあるすべての人のあらゆる人権と基本的自由の完全で平等な享有を促進、かつ保護し、障害のある人の固有の尊厳を尊重することを目的として、締約国に権利の実現をはかり、合理的配慮の拒否を含むあらゆる形態の差別を撤廃する措置をとるよう義務づけています。締約国はそのために、立法、法改正の措置をとり、政策や計画にそのような措置をとりいれるほか、私人、団体や事業体による差別を撤廃する措置をとらなければなりません。
 日本は、2007年9月に条約を署名していましたが、第183回国会で障害者雇用促進法の改正、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が制定され、批准となりました。
 条約は、障害のある人の自立した生活、社会への参加のための施設や制度、情報へのアクセスや移動の自由、地域性活、教育、雇用などの分野での平等などを規定しており、今後権利の実現に向けた取組が必要となります。(1月21日)

出所:
United Nations Treaty Collection: Convention on the Rights of Persons with Disabilities (国連条約データベース)https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en
「『障害者の権利に関する条約』の批准書の寄託」外務省 報道発表 1月21日
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000524.html

参考:
「日本が障害者権利条約に署名」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(2007年10月)https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2007/10/post-9.html

(2014年01月21日 掲載)