9月5日付で女性差別撤廃条約の日本政府による第7・8回報告が国連に提出されました。
1979年に採択された女性差別撤廃条約を批准した国は定期的に条約にあげられた権利の実施状況について定期的に報告する義務を負います。日本はこの条約を1985年に批准し、2009年8月に第6回報告が審査されています。審査後に公表された総括所見では、政治、教育、経済などあらゆる分野での女性の意思決定の場への参画拡大、民法や他の法律の差別的規定の改正など多くの勧告が女性差別撤廃委員会から出されました。
第7・8回報告については、内閣府男女共同参画局のもとで男女共同参画基本計画の実施やこの条約の総括所見にあげられた事項の対応を監視する監視専門調査会が設置され、報告に入れるべき事項について検討がされてきました。その際には、NGOなどとの協議も行われています。
出所:
CEDAW - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women -Future Sessions(OHCHR)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=799&Lang=en
日本語仮訳版(外務省)http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/index.html
参考:
「女性差別撤廃委員会、日本報告を審議」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(2009年8月)https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2009/08/post-64.html
(2014年09月09日 掲載)