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国籍法12条の国籍喪失規定は「合憲」-日比国際児の上告棄却(3月10日)

 外国で生まれて外国籍を取得した日本人の子は、出生3カ月以内に日本の役所に届け出(国籍留保届け)をしないと日本国籍を失うと定めた国籍法12条の規定は法の下の平等を保障した憲法14条違反だとして、日本人父とフィリピン人母とのあいだにフィリピンで生まれ生活する婚内子の男女15人(7~28歳)が日本国籍の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2015年3月10日、「12条の規定は合憲」との初判断を示し、原告側の上告を棄却しました。1審と2審の原告敗訴が確定しました。
 親が国籍法の規定を知らなかったことなどの理由から、期限内に届けを出さなかったため、日本国籍を失っていました。
 原告側の主張は、国籍法12条は、①日本で生まれた子と外国で生まれた子を差別する(日本で生まれた場合は国籍留保をしなくても国籍を喪失しない)、②結婚していない両親から生まれ日本人父から認知を受けた子と、結婚している両親から生まれた子を差別する(結婚していない両親から生まれ日本人父から認知を受けた場合には外国に住んでいても日本国籍を取得できる)という差別を生んでおり憲法14条違反であって無効である、としていました。
 しかし判決は、国籍法12条の立法理由とされる「外国で生まれた子どもの国籍は形骸化する可能性があるから、その発生を抑止する必要がある」、「重国籍を防止する必要がある」の2点について、いずれも合理性があると判断しました。またこのような立法目的を達成するために、日本国内で生まれた子と外国で生まれた子を差別扱いすることも合理性があるとしました。最高裁は、届け出の期間が3カ月ある点や、日本に住所があれば20歳までに届け出ると日本国籍を取得できる点をあげ、「規定は不合理と言えず、外国で生まれた人への差別には当たらない」と結論づけたのです。
 12条の規定は大正時代につくられたもので、「外国で生まれた子どもの国籍は形骸化する可能性」という考えは、当時の海外への移民2世を念頭に入れたものです。生まれた国と日本を往来する人が増えているグローバル化が進む今日では時代遅れの規定であり、見直すほうが現実的であるという意見があります。
 
<参考>
https://www.facebook.com/jfc.tokyo#!/jfc.tokyo  JFCネットワーク)

(2015年03月13日 掲載)