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「留学生」と「技能実習生」で介護人材不足を補完する具体策へ

 政府は3月6日、日本で介護福祉士の国家資格を取得した外国人が継続的に働けるよう、在留資格に「介護」を設けることなどを柱とした「入管法改正案」を閣議決定しました。介護分野では、団塊の世代が75歳以上になる2025年度には約35万人の介護人材が不足すると予測されており外国人で補完する目的が背景にあります。
留学生の在留資格で、国が指定する介護福祉士養成機関で学んで資格を取った外国人が対象となります。資格取得後は違法行為などがなければ在留期間を更新して継続的に働けるようになります。
政府が2014年6月に発表した「日本再興戦略(改訂 2014)」において、「改革に向けての10の挑戦」のひとつに「外国人材の活用」をあげています。その大きな柱が①「外国人技能実習制度の見直し」で、介護を同制度の対象職種として新たに追加するとともに、②介護福祉士の国家資格を取得した外国人留学生の卒業後の就労を可能にするという方針を打ち出しました。
その「戦略」のもと、「技能実習制度見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会」(座長:多賀谷一照)、および厚生労働省の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」(座長:根本嘉昭)が立ち上げられました。「懇談会」は2015年1月30日に「報告書」を、「検討会」は2月4日に「中間まとめ」を発表しました。
「中間まとめ」では介護の業務内容、日本語能力、受入れ機関、技能実習の体制、処遇、監理など制度の大枠を提示しており、焦点の一つであった来日時の日本語要件は、「基本的な日本語を理解することができる」水準である日本語能力試験「N4」程度へとハードルを低くして人数確保を優先したもようです。2016年度から受入れる計画だといいます。
 
<出典>
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokunou.html?tid=230128
技能実習制度見直しに関する法務省・厚生労働省合同有識者懇談会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai.html?tid=225506
外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会(厚生労働省)

(2015年03月06日 掲載)