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大阪市ヘイトスピーチ対処条例、1月18日から施行

 大阪市議会は1月15日に「ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を可決しましたが、1月18日に公布するとともに施行しました。ヘイトスピーチの申出や、拡散防止措置・認識の公表に関する規定、審査会の設置や意見聴取などの施行期日については、後日市長が定めることとしています。
大阪市は、ヘイトスピーチをめぐる対策について、2014年9月に大阪市人権施策推進審議会へ諮問しました。同審議会は、憲法および国際法の専門家や弁護士などによる検討部会を設置し検討を行い、2015年2月に「ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方策について」の答申を行いました。
それを受けて、大阪市は同年5月、「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案」を市議会に提出しました。しかし、「憲法が保障する表現の自由を侵害しかねない」といった慎重論が相次いだことから採決が見送られ、継続審議となっていました。そして、2016年1月15日の大阪市議会本会議において、ヘイトスピーチの被害者が提訴する際に訴訟支援などをするという文案が削除されるなど、条文が一部修正されたうえで可決されました。
そのようにして全国に先駆けた条例制定となりましたが、今後の審査会の委員の選出をはじめとする施行に向けたプロセスを注視するなど、実効性を高めるためのモニターや取り組みが市民社会に求められています。
 
<参考> 条例の条文(大阪市ウェブサイト)
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html
「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について(2016年1月20日)
<参照>
https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2016/01/115.html
大阪市ヘイトスピーチ対処条例、制定される(1月15日)

(2016年01月26日 掲載)