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大阪市、5月25日にヘイトスピーチ対処条例の審査会5人の委員を承認 & 条例施行規則案と審査会規則案の意見募集(5月19日~6月17日)
大阪市議会は5月25日、ヘイトスピーチの抑止を目的とする「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」に基づいて設置する審査会の委員5人を与野党の賛成多数で承認しました。委員は、坂元茂樹・同志社大教授=国際法、角松生史・神戸大大学院教授=行政法、松本和彦・大阪大大学院教授=憲法、小野一郎弁護士、浜田佳志弁護士、といずれも法律専門家です。
大阪市は、7月1日に委員を委嘱して審査会を設置し、被害の申出の受付けを始める予定です。委員の任期は2年。
条例では、街頭デモなどで被害を受けたとする市民の申出があった事案について、審査会は市長の諮問を受け、市民や行為者から意見を聞くなどしてヘイトスピーチに該当するかどうかを調査し、その判定を市長に答申します。市長が該当すると認めた場合、市は行為者の個人・団体名をホームページなどで公表するというものです。
条例施行規則案と審査会規則案の意見募集
大阪市は、2016年1月15日に同条例を制定し、1月18日から「目的」「定義」「啓発」にあたる第3条までを施行していました。
大阪市は条例の全部施行(12条)に向けて、5月19日から6月17日まで、条例施行規則案と審査会規則案について意見募集をしています。
条例施行規則案は、ヘイトスピーチに該当すると思われる表現活動について申出を行う際の方法や、審査会とは別に市長がヘイトスピーチ行為者に意見を述べる機会等を付与する場合の手続きなどを定めています。
審査会規則案は、大阪市ヘイトスピーチ審査会の組織、運営、調査審議の手続きを定めるものです。要綱は以下のサイトに掲載されています。
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例施行規則及び大阪市ヘイトスピーチ審査会規則の制定について (2016年5月19日)
<参考> 大阪市のサイト
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例の概要
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&A
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例を制定しました! (チラシ)