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厚労省、2015年の技能実習生の受け入れ企業の監督指導・送検の状況を公表
全国の労働局や労働基準監督署などの労働基準監督機関が2015年に外国人技能実習生の実習実施機関(受け入れ企業)に対して行った監督指導や書類送検の状況について、厚生労働省が取りとりまとめて8月16日に概要を公表しました。同省は毎年同様の記録を発表しています。
厚生労働省は、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んできたとしている一方、受け入れ企業において労使協定を超えた残業、危険・健康障害防止措置などの未実施、割増賃金の不払いといった労働基準関係法令に違反したケースが依然として存在していると報告しています。
労働基準監督機関が2015年に監督指導に入った事業場は前年の1.3倍にあたる5,173カ所で、うち71%の3,695の事業場で労働基準関係法令違反が認められました。主な違反内容は、 (1)違法な時間外労働など労働時間関係(22.6%)、(2)安全措置が講じられていない機械を使用させていたなどの安全基準関係(20.8%)、(3)賃金不払残業など割増賃金の支払関係(15.0%)などでした。そのうち、指導しても改善が認められないなど、重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは 46件でした。
技能実習生は毎年増加しており、2015年末時点で約19万人が農漁業、建設業、製造業などの分野で働いています。