大阪市は6月27日、LGBTなど性的マイノリティの人を対象とした「パートナーシップ宣誓証明制度」を7月9日から開始することを発表しました。パートナーシップ制度は、カップルがパートナーシップ関係であることを宣誓し、それを証明する宣誓書受領証を交付するものです。すでに東京都渋谷区・世田谷区、兵庫県宝塚市、那覇市、三重県伊賀市、札幌市、福岡市の7自治体で運用されています。
大阪市の発表によれば、同性カップルだけでなく、「一方の方が性的少数者であれば、戸籍上の性別が異なる人同士でも対象とする」としています。また、他の自治体ではカップルの双方が当該自治体に居住することを条件としていますが、大阪市では、カップルのどちらかが市民、または市内に転入予定であれば対象としています。
この制度には法律上の効力はありませんが、性的マイノリティの人が自身に対して肯定的な感情を持つこと、当事者への日常的・社会的理解が進むこと、性的マイノリティの人権が尊重されるような取り組みが広がっていくことを、大阪市は期待しています。
この制度によって、大阪市はカップルへの市営住宅の入居申込資格の検討を進めるとしています。さらに、医療施設での医療従事者との面談の許可や生命保険の受け取り、携帯電話の家族割引の適用など民間事業者においてもパートナーシップ制度を配慮した取り組みが今後期待されます。
<参考>
市長会見の項目(概要)(大阪市)(2018年6月27日)
大阪市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱(大阪市)
(2018年07月04日 掲載)