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全国難民弁護団連絡会議など3団体、新型コロナウイルス感染懸念し入管収容者の解放を求める共同声明(4/7)
入管収容者の解放と仮放免者の期間延期を
入国管理施設に収容されている外国人および関係する入管職員の新型コロナウイルスへの集団感染の防止を図るため、全国難民弁護団連絡会議、入管問題調査会、全件収容主義と闘う弁護士の会・ハマースミスの誓いの3団体が4月7日、日本国内に受け入れ先のある被収容者全員を解放するよう、法務省や出入国在留管理庁に要請する共同声明を発表しました。
声明はまた、解放できない被収容者が新型コロナウイルスに罹患、もしくは罹患が疑われる場合には、収容施設外と同程度の医療を保障すること、および仮放免許可を受けている人については地方在留管理局への出頭義務を免除するとともに、仮放免期間が満了となる人については少なくとも3か月間延長するよう求めています。
東京都内の警察署や大阪拘置所など、拘禁施設の職員が新型コロナウイルスに感染したことをあげ、入管施設における医療態勢の貧弱さを憂慮し、感染が始まれば十分な対応ができないと懸念しています。また、入管への出頭時における待合室やインタビューの環境は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために絶対に避けるべき「密集」「密閉」「密接」のいわゆる「三密」の状況にあることを指摘しています。
入管収容者の解放を-国連のコロナウイルスに関する人権ガイダンス
国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)は、移民/移住者をめぐる新型コロナウイルスの人権課題に関するガイダンスを発信していますが、入管収容に関して、収容施設はしばしば過密状態で、健康や衛生管理が十分でないという実態をあげ、国は、被収容者および施設のスタッフの健康を守るため、緊急に収容を解くとともに、人権に基づき収容に代わる手段を講じるべきである、と述べています。
また、子どもおよびその家族を即時解放すること、さらに解放後には適切で十分な住居、食料、その他の基本的サービスにアクセスできることを確保するよう国に求めています。
<出典>
OHCHR Guidance on the Human Rights Dimensions of COVID-19: Migrants