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技能実習生権利ネットワーク、10 万円の「特別定額給付金」について多言語で注意喚起(5/23)

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として政府が支給する1人につき 10 万円の「特別定額給付金」について、技能実習生の権利擁護に取り組む「外国人技能実習生権利ネットワーク」は5月23日、受給に関する注意喚起の文書を発表しました。
 この文書は、特別定額給付金は4 月 27 日時点で住民登録している技能実習生にも支給されることに加えて、それ以前の3月~4月にかけて在留期間満了となった人で、帰国が困難などの理由で在留資格が短期滞在・特定活動等に変更した人についても支給される場合もあると説明し、相談するよう助言しています。
 また、総務省が、特別定額給付金に関して日本語に加えて11言語で申請書の見本をウェブサイトに掲載するとともに、会社・協同組合が技能実習生自身による申請手続きを適切に支援するよう通知を出していることをあげ、申請手続きで困ったときは会社・協同組合に協力を求めるようアドバイスしています。
 同文書は、申請書の受け取り方から、申請・受給の方法、本人が確実に受給できるための注意点、および困った際の相談先に関して、日本語、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語でまとめています。
 「外国人技能実習生権利ネットワーク」は、注意喚起を促すことについて以下の理由などをあげています。
 
・技能実習生の中には、日本語が十分に分からない、日本人の知り合いがいない、携帯電話がなく問い合わせができない、などの状況にある方が少なくありません。このため特別定額給付金の申請手続きをすることは簡単ではありません。
・宿舎の郵便ポストに技能実習生の名前がないために郵便物を受け取りにくい技能実習生もいます。郵便局が遠いためになかなか郵便局にいけないなどのケースもあります。
・銀行口座を持たない技能実習生もいます。
・インターネットの利用ができない技能実習生もいます。
・以前から技能実習生をターゲットにし、何らかのサービスを行うことで手数料をとる個人・組織が存在します。特別定額給付金の申請においても、手数料をとられるリスクを抱える技能実習生が出ないとは限りません。
 
<出典>
https://migrants.jp/news/office/20200523.html (移住連のウェブサイト)
技能実習生の特別定額給付金の受給にかんする注意喚起
外国人技能実習生権利ネットワーク/Network for the Rights of Technical Intern Traineesのフェイスブック
<参照>
https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/download/
特別定額給付金に関する各種ご案内(総務省)多言語による特別定額給付金申請書の見本

(2020年05月25日 掲載)