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強制送還拒否罪などを盛り込んだ「改正入管法案」が閣議決定-移住連など市民社会組織が強い懸念の共同声明(2/19)

 
 政府は2月19日、非正規滞在の外国人の入国管理施設での収容が長期化している現状を改善するとして、退去強制命令を受けた外国人の早期退去を促す施策や、収容施設外での生活を可能にする新たな制度を盛り込んだ出入国管理法の「改正案」を閣議決定しました。
 「改正案」では、難民申請すると回数や理由を問わず送還されなくなる規定(送還停止効)に例外を設け、3回目以降の申請で新たな相当理由がない場合などには適用しないとしています。速やかに退去に応じれば再入国の拒否期間を5年から1年に短縮するとしています。
 また、逃亡の恐れが低い人を対象に施設外で生活できるようにする「監理措置」が導入され、親族や支援団体など「監理人」が監督し、生活状況の届出などの義務を負うとしました。一方、退去命令に従わない場合は、刑事罰を新設し、1年以下の懲役・禁錮もしくは20万円以下の罰金(併科あり)としています。
 「改正案」に対して、移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)や全国難民弁護団連絡会議(全難連)など市民社会組織6団体は同日、共同声明を発表し強い懸念を表明しています。声明では、監理措置ではなく収容ができる場合の要件を限定し司法が審査する制度の新設、送還停止効の例外を認めるべきではない、退去強制拒否罪の削除などを提言しています。
<参考>
https://migrants.jp/news/voice/20210219.html(移住連)
「改正入管法案」に対する共同声明(2021219日)

(2021年02月19日 掲載)