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改定入管難民法が成立-移民・難民保護に暗雲(6/9)

 外国人の送還や収容のあり方を見直す入管難民法の改定案が6月9日、参院本会議で自民、公明、日本維新の会、国民民主などの賛成多数により可決、成立しました。施行は、政令で1年以内の時期に定められることになっています。
 法務省--出入国在留管理庁(入管庁)は「改正」の理由として、送還を逃れるために難民認定申請を繰り返す「乱用」を防止するとともに、退去強制を命じられても本国送還を拒む人の長期収容を解消することなどをあげていました。
 改定法には、難民申請中でも送還が停止される申請回数を2回に限定し、3回目以降の申請は相当の理由を示さなければ送還できるようにすること、送還を妨げる行為などに罰則付きの退去命令制度を創設すること、入管収容の代わりに支援者らの監理下に置く「監理措置」の導入などが盛り込まれています。
 今回の改定は2021年の通常国会で廃案になった改定案と骨格がほぼ同じであり、多くの人の命や人権を脅かす内容であるとして、市民社会や法律家などが強く反対し、廃案を求めていました。とりわけ、日本の極端に低い難民認定率に対する改善策をとらない一方で、難民申請者の送還を可能にし、迫害を受ける恐れがあるにもかかわらず難民を送還するということについて大きな批判が集まりました。また、日本に家族がいるなど帰国できない事情のため在留を希望し、送還を忌避する人に対しても刑罰を加えることへの強い非難の声があがりました。
 改定案の審議過程で、一部の難民審査参与員にまとめて審査させ不認定を導き出している運用が判明し、難民認定手続きの公平性に大きな疑問を投げかけました。難民審査参与員は、民間有識者から選ばれ、入管庁の1次審査で難民不認定となった人の不服審査に基本的に3人1組で関わり、意見を述べるという任務を有していますが、入管庁から1年に1,000件以上の意見を求められる参与員がいる一方、2年で5件以下しか依頼されない参与員がいることが明らかになりました。
 また、大阪入管に2022年7月に雇用された常勤医師が、2023年1月に酒に酔ったまま収容者を診察していたことがメディアのスクープで明らかになりました。その医師は医療の任務からはずされたにもかかわらず、法務省のウェブサイトでは「収容施設の医療体制の改善の取り組み」として、2023年6月現在も「常勤医1名増」と虚偽の情報を掲載したままになっています。さらに、齋藤健法務大臣は、医師の飲酒問題について2月に報告を受けていたにもかかわらず、改定案の国会審議においても野党議員から質問を受けるまで事実の公表を伏せていました。
 そのような入管行政の深刻なほころびが浮き彫りになったにもかかわらず、政府および与党などが数で押し切り成立させました。


DSC_0208.JPG     入管法改定案に反対する弁護士や市民による情宣(大阪・梅田、6月7日)


(2023年06月13日 掲載)