一般財団法人CSOネットワークとILO駐日事務所は2023年7月20日、「国家自らが責任ある調達行動を人権保護義務を果たす手段として実施し、同時に民間に責任ある企業行動を促すことによって、市場における公正な競争条件の創出と誰一人取り残さない持続可能で包摂的な社会経済の発展に寄与すること」を目的に、政府等に向けた「持続可能な公共調達推進に関する第二次提言~バリューチェーンにおける責任ある企業行動・労働慣行の促進に向けて~」を公表しました。
国が調達を通じて人権保護義務を果たすべきであることは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則5と原則6に示されており、日本政府が2020年10月に公表した『「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)』の策定に向けたプロセスでも当初から議論がなされ、また、策定プロセスに参画してきた作業部会構成員・団体による「ステークホルダー共通要請事項」でも重要テーマの一つとして取り上げられてきました。
「第一次提言」以降の動きとしては、2023年4月3日の「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」で「政府の実施する調達においては、入札する企業における人権尊重の確保に努めることとする」旨の決定がなされています。
「第二次提言」は次のような構成で具体的な提言を行っており、今後、2023年中に最終提言をまとめる予定であるとしています。
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(2023年07月31日 掲載)