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国連人権理事会、第4回UPR審査の勧告に対する日本政府の回答結果文書を採択②_「受け入れない」編(7/10)

 UPR(普遍的定期的審査)は2006年の国連人権理事会の創設に伴って新たに作られた制度であり、約4年半に一度のペースで、国連加盟国193カ国すべての国の人権状況が審査される。第4回審査(2023131日)で前回を大きく上回る300の勧告が出されていた[1](第3回審査時は217)。

 その勧告に対する日本政府の回答結果文書が710日、国連人権理事会で採択された。

勧告に対する回答は4つに分類される。以下、分類とその対象となる勧告の数である。

  • フォローアップすることを受け入れる(Accept to follow up
    →対象勧告数:180
  • 部分的にフォローアップすることを受け入れる(Partially accept to follow up
    →対象勧告数:26
  • 留意する(Note
    →対象勧告数:58
  • 受け入れない(Not accept
    →対象勧告数:36

*本稿では「受け入れない」と表明した主要な勧告の内容およびそこから浮かび上がる日本政府の対応姿勢を紹介します。「フォローアップすることを受け入れる」、「部分的にフォローアップすることを受け入れる」とした勧告については 「フォローアップ」編 をお読みください。「留意する」とした勧告については後日掲載します。

受け入れなかった主要勧告

  1. 死刑廃止・死刑モラトリアムの導入
     最も多い32カ国から17の勧告が集中した死刑廃止ないし死刑モラトリアム(死刑執行の停止)の導入に関して、日本政府はすべて「受け入れない」と回答した。政府は、国民の多数が極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えているとした上で、そのような犯罪に対して死刑を科すことは避けられず、モラトリアムの導入も不適切であるとインタラクティブ・ダイアローグ(事前になされる双方向対話)において見解を示している。また死刑廃止に関する公開の議論を行うことや、犯罪被害者およびその家族への支援を促す勧告についても受け入れないと表明した。

  2. 包括的性教育
     日本政府は児童・生徒の発達段階に応じた性教育は学習指導要領によってすでに提供されているとした上で、ユネスコのガイドラインで提唱されている包括的性教育[2]を「受け入れない」と回答した。
  1. セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ
     堕胎罪(刑法212条から214条)の廃止を伴う中絶の非犯罪化・非処罰を促す勧告に対しては「受け入れない」と回答した。日本政府は、胎児も生きている存在として保護される必要があり、人命尊重を理由に中絶の非犯罪化および一様に非処罰とすることは慎重な検討を要するという見解を示している。

  2. 性的マイノリティの人権
     トランスジェンダーが法的な性別を変更するための要件を定めたGID特例法(性同一性障害特例法)について、特に不妊手術を強制していることについて見直しを求める勧告が出ていたが、これに対して政府は慎重な検討を要するとして「受け入れない」と回答している。

  3. 戦後補償・歴史認識
     「慰安婦」問題や強制労働などの過去の加害行為に対する謝罪および補償を求める勧告、そして加害の歴史について美化・歪曲しないよう求める勧告について「受け入れない」と回答した。日本政府はインタラクティブ・ダイアローグにおいて、「慰安婦」問題については2015年の日韓合意および1995年のアジア女性基金をもって償っているという認識を示している。また戦前戦中の朝鮮半島出身の労働者についての渡日は「募集」および「官斡旋」をもってなされており、ILO(国際労働機関)第105号(1957年の強制労働の廃止に関する条約)が定義する強制労働に当たらないと反論している。

 その他、国の「高校無償化」および地方自治体による補助金交付を朝鮮学校に適用することを求める勧告、代用監獄制度[3]の見直しを促す勧告、報道の自由を妨げるものとして放送法4条[4]の廃止・改定に関する勧告なども出されていたが、いずれも「受け入れない」と回答している。

傾向と特徴

 「受け入れない」と回答した約半数にあたる17が死刑に関わる勧告であった。UPR第1回目から継続して勧告を受けているが、フォローアップに同意したことは一度もない。また包括的性教育、GID特例法における不妊手術の強制要件の撤廃、中絶の非犯罪化および配偶者の同意要件のような性と生殖の領域における人権課題についても共通して消極的な姿勢が顕著であった。性教育については学習指導要領のなかに「はどめ規定」[5]があることで教育現場で進めづらい状況が指摘されているが、政府は必要な教育が提供されているという認識を崩さなかった。
 また、受け入れないと回答した勧告に対しても基本的になんらかの政府見解を補足しているが、2つの勧告については受け入れないという回答のみで補足は示されなかった。いずれも朝鮮民主主義人民共和国から出された勧告であり、歴史認識や戦後補償、拉致問題、非核化などをめぐる同国との緊張関係が政府の回答姿勢に影響しているものと見られる。

*今回、受け入れないと回答した36の勧告について、テーマ別勧告数、勧告した国、具体的内容、日本政府の見解について一覧を作成しました。本稿では紹介できなかった勧告も記載しているのでご参照ください。
UPR日本フォローアップ(受け入れない)色付き_page-0001.jpg

第4回UPR日本審査回答「受け入れない」一覧.pdf

[1] 国連人権理事会、UPR審査で日本に死刑廃止や国内人権機関の設立など約300項目の勧告を採択(2/3

https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section4/2023/02/upr30023.html


[2] ユネスコの「国際セクシュアリティガイダンス」は包括的性教育を「セクシュアリティの認知的、感情的、身体的、社会的諸側面についての、カリキュラムをベースにした教育と学習のプロセス」と定義しており、ガイダンスの翻訳者の一人である渡辺大輔氏は「身体的な話だけでなく、社会的な規範の是非、差別や暴力、ジェンダーの不平等をなくす方法、性を安全に楽しむ権利、リスクに直面したときにアクセスできる機関など、幅広いテーマを包括的に扱う」と説明する。

https://www.kobun.co.jp/Portals/0/resource/dataroom/magazine/dl/tnaviEdu12_02.pdf


[3] 「本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人を、引き続き警察の留置場に収容する、日本特有のシステム」(日弁連)。警察に対して被疑者を逮捕後最長23日間にわたって留置所に拘禁し取り調べを行うことを認めている。詳しくは下記サイトを参照。

日本弁護士連合会:国際人権基準に適った未決拘禁制度改革と代用監獄の廃止に向けて (nichibenren.or.jp)


[4] 放送法の条文については以下を参照。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000132


[5] 学習指導要領は、中学校では「性交」や「セックス」など妊娠の過程は教えないとしている。

https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section4/2023/03/12-1.html


(参照)

Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Japan (A/HRC/53/15) 

A_HRC_53_15.pdf

Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Japan Addendum (A/HRC/53/15/Add.1)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fhrbodies%2Fupr%2Fsessions%2Fsession42%2Fjp%2FA_HRC_53_15_Add_1_AV_Japan_E.docx&wdOrigin=BROWSELINK

UPR(普遍的・定期的レビュー)4回日本政府報告

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100442700.pdf


(2023年07月20日 掲載)