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技能実習制度から育成就労制度に改称し、「就労1年」で転職可-有識者会議の「最終報告書」(11/24)

 外国人技能実習制度の見直しを検討してきた政府の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」は11月24日、第16回会議の結論として技能実習に代わる新制度「育成就労制度」の創設を盛り込んだ「最終報告書」をまとめました。
 新制度の目的を「人材育成と人材確保」と位置づけ、外国人労働者のキャリアアップの道筋として、3年間を育成(就労)期間として、その後はより高度な技能を有する「特定技能1号」への移行という流れを示しました。
 最終報告書は、同一企業での就労期間が1年で、基礎的な技能試験や日本語能力試験に合格すれば、同じ業務分野の他の企業への転籍(転職)を認めることとしています。しかし、当分の間、緩和措置として、業界ごとに1年を超える期間の設定も認めることの検討も求めています。
 転籍に関しては、10月18日に開かれた第12回会議で「1年超の就労で転籍可能」とすることを盛り込んだ「たたき台」が発表されると、自民党内や地方の中小事業者から「高賃金の都市部に人材が流出する」などの異論が出ました。それを受けて、11月15日の第15回会議後の修正案では、特定の就労分野で2年目の昇給などの待遇改善が行われる場合、「最長2年」は転籍を認めないとする要件厳格化の修正案が出されたものの、「最終報告書」では盛り込まれませんでした。
 また、現行の技能実習生の多くが母国の送り出し機関や仲介業者に多額の手数料を支払って来日している現実を踏まえ、支払手数料を抑え、日本の受入企業と労働者のあいだで費用を分担する仕組みの導入を示しています。
 有識者会議は近日中に「最終報告書」を小泉法務大臣に提出する予定です。

<出典>
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00033.html
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(出入国在留管理庁)
<参照>
https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section4/2023/11/21115.html
技能実習制度にかわる新制度における転籍制限が「最長2年」に - 有識者会議のたたき台修正案(11/15)ヒューライツ大阪ニュース・イン・ブリーフ

(2023年11月28日 掲載)2023年12月4日

 「有識者会議」は11月30日、報告書を小泉法務大臣に手渡しました。政府は報告書を受けて具体的な制度設計を検討し、早ければ2024年の通常国会に関連法案を提出する計画です。