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日弁連がビジネスと人権に関する行動計画改定に向けた「救済へのアクセス」に関する意見書を提出(3/24)

 日本弁護士連合会は2025年3月24日、「『ビジネスと人権』に関する行動計画改定に盛り込むべき『救済へのアクセス』実現のための具体的な事項・施策に関する意見書」を日本政府に提出しました。
 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」)の国家の人権保護義務に関する内容を国ごとに実施するための国別行動計画(以下「NAP」)として、政府は2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を公表しました。以降、各省庁が関連施策を実施してきましたが、策定の5年後となる2025年に改定されることとなっています。すでに2024年12月に、政府の「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において改定の「骨子案」が承認されています。

 意見書では、行動計画の「救済へのアクセスに関する取組」に関連する部分について、①救済へのアクセスへの法的障壁等、②国内人権機関、③個人通報制度、④OECD多国籍企業行動指針のNCP(各国連絡窓口)、⑤企業のグリーバンス(苦情処理)メカニズムの支援、の5つの項目それぞれについて、指導原則の視点、日本国内の状況、日弁連の意見、の3点から詳述するとともに、⑥これらの取り組みの進捗を評価する指標の策定とモニタリングを求める内容となっています。
 意見書の冒頭では、行動計画の改定に盛り込むことを求める上記6項目の内容が、以下(引用)のように簡潔にまとめられています。

  1. 司法的救済について、特に、外国に居住する人権侵害の被害者が日本の裁判所において実効的な救済を受けられるようにするため、救済へのアクセスの拒否につながるような法的障壁及び実際的で手続的な障壁を減少させるための方策を検討すること
  2. パリ原則に合致した政府から独立した人権機関(National Human Rights Institution/NHRI)を早期に設置すること
  3. 個人通報制度について、直ちに、個人通報を可能とする選択議定書の批准又は通報制度の受諾宣言をすること
  4. OECD多国籍企業行動指針の普及支援及び個別事例の問題解決支援等のための各国連絡窓口(National Contact Point/NCP)の機能強化に向けた具体的な施策を示すこと
  5. 企業における苦情処理メカニズムの各取組の利用促進を図るため、周知等の支援を含め、企業の苦情処理メカニズムの確立を支援するための具体的な施策を示すこと
  6. 上記1ないし5について、具体的な取組のロードマップを示すとともに、その進捗状況に関する適切な指標を設定し、それらをモニタリングすること

 なお、意見書全体にわたって、関連する指導原則(原則25~31)に具体的に言及するとともに、「『ビジネスと人権』に関する行動計画の3年目意見交換のためのレビューに関するステークホルダー報告書」(2024年3月)」や国連ビジネスと人権作業部会の2023年訪日調査報告書(2024年6月)の関連部分にも言及しています(下記<参考>の関連情報を参照)。

<出典>

<参考>


(2025年04月07日 掲載)