日本弁護士連合会は2025年3月24日、「『ビジネスと人権』に関する行動計画改定に盛り込むべき『救済へのアクセス』実現のための具体的な事項・施策に関する意見書」を日本政府に提出しました。
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下「指導原則」)の国家の人権保護義務に関する内容を国ごとに実施するための国別行動計画(以下「NAP」)として、政府は2020年10月に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を公表しました。以降、各省庁が関連施策を実施してきましたが、策定の5年後となる2025年に改定されることとなっています。すでに2024年12月に、政府の「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において改定の「骨子案」が承認されています。
意見書では、行動計画の「救済へのアクセスに関する取組」に関連する部分について、①救済へのアクセスへの法的障壁等、②国内人権機関、③個人通報制度、④OECD多国籍企業行動指針のNCP(各国連絡窓口)、⑤企業のグリーバンス(苦情処理)メカニズムの支援、の5つの項目それぞれについて、指導原則の視点、日本国内の状況、日弁連の意見、の3点から詳述するとともに、⑥これらの取り組みの進捗を評価する指標の策定とモニタリングを求める内容となっています。
意見書の冒頭では、行動計画の改定に盛り込むことを求める上記6項目の内容が、以下(引用)のように簡潔にまとめられています。
なお、意見書全体にわたって、関連する指導原則(原則25~31)に具体的に言及するとともに、「『ビジネスと人権』に関する行動計画の3年目意見交換のためのレビューに関するステークホルダー報告書」(2024年3月)」や国連ビジネスと人権作業部会の2023年訪日調査報告書(2024年6月)の関連部分にも言及しています(下記<参考>の関連情報を参照)。
<出典>
<参考>
(2025年04月07日 掲載)