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国際人権ひろば No.120(2015年03月発行号)
特集 ヒューライツ大阪20周年を迎えて
東日本大震災に学ぶ子ども支援の課題―子どもの権利条約の視点から―
安部 芳絵(あべ よしえ)
早稲田大学総合人文科学研究センター 招聘研究員
子どもの権利条約を日本が批准して20年になるが、子どもの権利の視点からみて災害復興期に何が求められるのか、子ども参加の視点も重要ではないかという点についてお話ししたい。
2011年の東日本大震災が起きたのは、子どもたちが学校にいる時間だった。そのため、子どもよりも大人の被害が大きく、その結果親をなくし、震災孤児となった子どもが大勢いた。被害の大きさを反映してか、被災した市町村の復興計画に表れる子ども観は、第一に保護の対象としての子どもであった。具体的施策としては、心のケアが8割を超えている。子ども参加に関する施策の数はもっと少ない。
子どもの支援の主要な要素となっている心のケアについて、実際行われた施策として、文部科学省による震災直後からの臨床心理士などの被災地への派遣がある。しかし、そこで行われた心のケアは、子ども中心のケアになっていたのだろうか。加えて、無理矢理話を聞くというような、子どもの人権を無視した調査が行われたという報告も見られる。もちろん、子どもの心のケアは重要である。しかし、心のケアだけでいいのかという問題もある。
子どもの権利条約は、子どもを保護の客体ではなく、権利行使の主体としてとらえている。また条約第12条は「子どもの意見の尊重」を規定しているが、条約の実施をモニターする子どもの権利委員会は、この権利について、「危機的状況またはその直後の時期においても停止しないことを強調する」と一般的意見12号で述べている。災害復興期に当てはめてみると、子ども中心の心のケアを考える上でも、子ども自身がどのようなケアを望むのか、意見を聴く必要がある。
ところで、震災直後の一時期、子どもを見るまなざし、中高生に関する報道の仕方が変わった。震災前は、中高生を、問題をおこし、マナーが悪いなどの「問題の根源」であるかのような報道がされていたが、震災直後はボランティアをしている、復興の手伝いをしているなどの「活躍」が報道された。これは子どもたちが変わったというよりも、受け取るメディア側の見方がかわったといえよう。またこのことは、2002年の国連子ども特別総会で子どもたちの代表が語ったように、子どもたち自身が「問題の根源ではない、問題解決のためのパートナーである」ことを示している。
そのような状況のなか、子どもたちが震災復興で果たした役割の記録をつくるプロジェクトが公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと公益財団法人地域創造基金みやぎによって行われた。2012?2013年にかけて、「震災後に中高生が果たした役割の記録」を被災地域で募集したところ、中高生から156、大人から49、合計205の応募があった。この報告書には、中高生が問題解決のパートナーとなりうることの「証拠」がちりばめられているといえるだろう。そして忘れてはならないことは、「自分たちは確かにつらい経験をしたが、他の子たちが同じ経験をしないためにも同世代に読んでほしい」という中高生の願いである。
最後に、求められる子どもの参加の支援とはどのようなものか。ここでは、重大な脅威や逆境にあって良好な適応を達成するためのレジリエンス(回復力)と、非常に困難な状況に対してもがくことの結果生じるポジティブな心理的変容である心的外傷後成長(PTG)に着目したい。子どもの回復を促すのは心のケアだけではなく、子どもを取り巻く環境が、回復や発達を促す要因となり得る。日常生活の中での仲間や大人との関わりや、復興のまちづくりへの参加を通して子どもが回復、発達する可能性もある。参加を通した回復のあり方、その支援について日本でも検討していかなければならない。