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国際人権ひろば No.30(2000年03月発行号)

女性に対する暴力の根絶は家庭から

キム ドンフン(金 東勲)
ヒューライツ大阪所長・龍谷大学教授

 日本の女性の20人に1人が命の危険を覚えるほどの暴力を夫から受けた経験を持っていることが昨年総理府が行った調査によって明らかになった。この調査は、日本における、いわゆる「ドメスティック・バイオレンス(domestic violence [DV])の憂慮すべき実態を伝えている。ドメスティック・バイオレンスは、家庭という社会の目の届かない閉ざされた空間において行われ、たとえ他人や隣人が事実を知り得たとしても、「犬も喰わぬ夫婦ゲンカ」または「プライベートな問題」として関知すべきではないとするのが常識でさえあった。しかも、それを支えているのは、男性優位の思想であり、家庭における女性差別を当然視する儒教文化が根強くはびこっていることに起因している。ドメスティック・バイオレンスの根絶は、家庭において女性の尊厳と人権が男性によって尊重され男女平等を確立するための最優先課題であるといえる。日常生活を共にする夫もしくは愛する男性から権利と自由において平等な人格者として尊重されることなくして、他人による差別を撤廃し平等を実現することは期待できない。

 人権の普遍的尊重を達成するために半世紀を超えて活動を続けている国際社会においては、女性に対するあらゆる形態の差別撤廃と共に、女性に対する暴力の廃絶についてもさまざまな努力がされていることは周知の通りである。たとえば、1993年の第四八回国連総会は「女性に対する暴力撤廃宣言」を採択し、国連加盟国がその国内で発生する女性に対する暴力を防止し根絶することを要求している。この宣言が廃絶を目指している暴力とは、身体的、性的または心理的な危害もしくは苦痛となる行為であって、公的生活と私的生活のいずれを問わずすべての暴力行為を含めている。つまり、武力紛争の下で行われる暴力と性暴力だけではなく、私的生活すなわち家庭内に頻発する暴力と恋人もしくは友人間における暴力の撤廃をも求めているのである。

 ところが、女性に対する暴力とりわけドメスティック・バイオレンスに対する日本政府の取り組みは、1997年、総理大臣の諮問機関である「男女共同参画審議会」が、売買春その他の女性に対する暴力に対応するための基本的施策に関する諮問を受けて、「女性に対する暴力部会」を設けたのがはじめてのことである。そして、1999年5月には、「女性に対する暴力のない社会を目指して」と題した答申が提出された。答申は、女性に対する暴力に関する基本的問題点の調査の実施、公的機関の設置、意識啓発など具体的に取り組むべき課題を掲げている。この答申は、女性に対する暴力の防止と根絶について具体的取り組みを求めた最初の公の文書であり、今後の施策が注目される。しかし、この答申には、女性に対する暴力の抑止と被害者の救済を内容とする立法については言及を避けており、家庭内での暴力も反社会的行為すなわち犯罪であるとする認識が欠落している。