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国際人権ひろば No.44(2002年07月発行号)

アジア・太平洋の窓

国際刑事裁判所(ICC)規程批准に向けたアジア・キャンペーン1)

ジェファーソン・R・プランティリア (Jefferson R.Plantilla)
ヒューライツ大阪主任研究員

始動した国際刑事裁判所(ICC)

 ICC規程を批准・加入する国が増えつつある中で、アジアの各国はそれに続くのだろうか。太平洋地域では、フィジー、ニュージーランド、マーシャル諸島およびナウルが既にこの規程を批准している。

 国際刑事裁判所(International Criminal Court)とは、戦争犯罪や人道に対する罪、集団殺害などを裁く常設の裁判所。規程は1998年採択され、2002年7月1日に発効した。

 アジア地域では、カンボジアおよびモンゴルが批准手続を完了し、タジキスタンに続いてICC規程を批准した最初の60カ国 2)の中に入ることができた。従って両国は7月の国際刑事裁判所設置に関わることになった。東南アジアではタイとフィリピンが間もなく規程を批准すると予定されている。

 タイ検察庁の下のタイ刑法研究所とタイのNGOおよび「ASEAN人権機関のためのタイ・ワーキング・グループ」(TWG)は2001年12月24~25日、バンコクにおいて「国際刑事裁判所とタイ社会」という題でワークショップを開催し、NGO、政府関係者、弁護士その他が参加した。政府による省庁間委員会が規程の検討の最終段階にかかっており、後日その結果をタイの国会に提出することになっている。

 フィリピンでは国際刑事裁判所の設立に関する省庁間専門委員会が1998年3月24日、政府によって設立され(1998年行政命令387号)、会合が継続して行われている。同委員会はICC規程の批准を支持しているといわれている。この専門委員会は外務省、司法省、官房長官室、大統領法務顧問事務所、内務・自治省およびフィリピン大学法学部などによって構成されており、次の任務を担う。

(1)予定されるICC設立に関わる調査研究を行う。

(2)ICCおよび国連総会での準備会合におけるフィリピン政府の見直しおよび確立に向けた政策提言を策定する。

(3)上記の継続に必要な立法措置を検討し提言する。

(4)ICC設立に関わる問題や懸念の解決のための議論の場とする。

(5)大統領が必要とする他の関連する任務を実施する。

 フィリピンのNGOは議員に対しICC規程の批准手続を早めるようロビー活動を行っている。

 インドネシアではICCに関する国内ワークショップおよび人道に対する罪に関する国際会議が2001年6月に開催され、政府にICC規程の批准を呼びかけたと報告されている。インドネシア人権委員会およびNGOはICC規程の批准に向けたロビー活動を展開し続けている。しかし、政府の目はより困難な国内状況に向きがちであるかもしれない。

 一方、ラオスでは最近ビエンチャンで開催された国内ワークショップがICCに関するワーキング・グループ設置につながったとされている。このワーキング・グループは規程の批准に関する提案を法務省および議会に提出する。ラオス政府は規程の批准を公約していない。

 さらに、シンガポールとブルネイにおいてICCに関するワーキング・グループが設置されたと報告されており、2002年中にシンガポールでワークショップが開催される。

 東北アジアでは、韓国が近い将来規程を批准すると見られており、韓国政府は既に批准問題に関する討議を開始したと報告されている。そうしたなか、韓国のNGOはロビー活動や啓発キャンペーンを実施している。

日本のNGOによるキャンペーン

 「国際刑事裁判所問題日本ネットワーク」(JNICC)は、ICC規程の批准に関する対話を政府関係者や議員と続けている。同ネットワークは、特に戦争行為に関して新しい立法措置を必要としない批准案を提出することを検討している。アムネスティ・インターナショナル日本支部など他のNGOはICCに関してメディア・キャンペーンや他の活動を続けている。同日本支部は2002年3月、東京で「ICCカウントダウン」という会合を開催し、ホロコースト、ジェンダーの正義や子どもの権利に関する報告を行った。日本の関連NGOは、ICCのキャンペーンにさらに多数のNGOが関わることが必要と考えている。

 報告によると、中国はICC規程を批准する関心をもっていない。しかし、中国の学者グループが北京大学においてICCに関する小規模のワークショップを開催しているといわれる。インドも中国とほぼ同じ状況であるとみられる。

 バングラデッシュでは、政府指導者の交代があるなどの理由から、ICC規程の批准に関する実質的な議論が始められるまでには時間がかかることもあり得る。ネパールでは、最近の緊急事態によって政府がICC規程に目を向けることができない状況にあるようだ。しかし、2001年には国内ワークショップが開催され、与党のメンバーが規程批准案を議会に提出すると約束している。

 中央アジアではキルギスとイランがICC規程に署名をしている。両国がタジキスタンに続いて規程を批准することが望まれる。

 「ICC批准キャンペーン」を実施しているアジアのNGOは既に同規程を中国語、日本語、ハングル、インドネシア語、タイ語、ラオス語、クメール語、フィリピン語の8カ国語に翻訳している。モンゴル語、ベトナム語は現在準備中である 3)

 「国際刑事裁判所に関する地域専門家会合」がバンコクで2001年9月11~12日に開催された。この会合では、アジアにおける国際人権条約の状況、地域内の免責の問題、およびICC規程の地域キャンペーンについて検討した。参加者は主にNGOの代表であった。

 また、2001年10月16~18日、マニラで「国際刑事裁判所に関する専門家会議」が開催され、ヨーロッパの専門家や政府代表も参加し、ICC規程の起草に関わった専門家が規程の様々な点について説明した。東南アジアおよび太平洋地域の諸国からは法務省や検察庁高官および裁判官が参加した。

 この会議は「東南アジアおよび太平洋諸国の政府高官に対してICCに関する一定の精通と知識」を提供する目的で開催された。主催者はさらに会議を開催するという考え方が「それぞれの国内レベルにおける憲法や司法制度に対する影響など完全な理解があって初めて国際刑事裁判所の即時の設置に対する支持の高まりが生まれるという前提」に基づいていると主張している。

ニュージーランドの選択

 アジア諸国におけるICC規程の批准は、確かに各国の国内法と条約との規程内容の関係にかかっている。同規程を批准した国も同じ問題に直面した。国内法が同規程の規定の一部と重なっていたニュージーランドには次の三つの選択肢があった 4)

(1)何もしない。

 現状以上に何もする必要がないと論じることは可能であった。依拠できる現行法上の犯罪規定があり、新しい規定をつくっても実際に使われることはないと見られた(ジュネーブ諸条約に関する法は使われたことはない)。もし、国内に適切な条項がないという事態が発生した場合には、ICCが管轄を有する。いいかえると、ニュージーランドはICCに委ねるしかないという事態に直面するリスクを負う場合がある。

(2)ICC規程と同じ規定を制定する。

 この選択肢ではジュネーブ諸条約に関する法と同じ方法をとることになる。このアプローチの利点は、国内法上の規定が国際犯罪の場合と同じであり、第6条から第8条に規定されるすべての行為に対してニュージーランドが起訴できることである。他方、国際文書の犯罪は国内法の規定よりも正確性を欠く。一般的に見ると、いかなる曖昧な点も被告に有利に働くので、刑法ではより正確な立法の方が望ましい。

(3)この分野の法の一般的な見直し後に新たな規定を制定する。

 この選択肢では新しい規定を制定することになるが、単にICC規程の犯罪規定を模倣するのではなく、より現地に固有な性質の規定の制定を予定する。これは必ずしも実質的な変更を意味しない。ICC規程の第6条から第8条はいくつかの妥協を含んでいる。見直しによってこの分野の法に関するニュージーランドの見解をより反映した新しい規定が制定されることもある。例えば、いくつかの犯罪規定の範囲を拡大・変更したり、他の規定の曖昧さや不確実性を取り除いたりすることができる。

 ニュージーランドは最終的に (2)の選択肢をとった。見直しが関わる(3)の選択肢は「時間も資源がかかり、さらに特定の犯罪に対して変更が提案されれば、それに対して一層議論を招くことにもなりかねない」からであった。従って(2)の選択肢によってニュージーランドは早期の批准が可能になったが(2000年9月7日)、「特に他国が実施立法措置に (3)のアプローチをとった場合、長期的に(3)の選択肢をとらないということではない」5)

アジア地域における今後の展望

 一方、モンゴルの法律専門家はICC規程の犯罪の多くが同国の新しい刑法(2002年1月制定)に規定されており、特段の困難はないとの判断で批准に至った 6)

 日本では、政府および法律関係者はICC規程の批准は関連国内法が制定されて初めて行われるという見解のようである。戦争行為に関する法が必要であるとみなされているが、日本のNGOはこの見解が憲法(具体的には、戦争を「永久」に放棄する第9条)改正を必要とすることを意味するととられかねないため、この見解には反対している。

 法制度が発展段階にある国家にとって、ICC規程批准は困難であるかもしれない。ラオスに関してこのような見解が見られる。ラオス政府はICC規程が規定する犯罪を巡る国内法やラオスの国内裁判所の管轄権に関する多数の法的問題のために規程の下の義務を果たすことができないのではないかと懸念されている 7)

 ところで、ICCを設立する任務に関わるアジアの国は増えるのだろうか、という疑問は残っている。それはアジアにおいてICC規程の批准に向けたキャンペーンの課題である。

(訳:岡田 仁子・ヒューライツ大阪研究員)

1) 本稿の一部はICCのためのNGO連合アジア地域コーディネーターEvelyn Serrano氏の2001年11月29日付同連合報告に基づく。

2) 2002年4月11日、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カンボジア、コンゴ民主共和国、アイルランド、ヨルダン、モンゴル、ニジェール、ルーマニア、スロバキアの10カ国がICC規程を批准し、批准国の数が発効に必要な60カ国を越える66カ国になった。この10カ国は便宜上60番目の批准国として数えられる。

3) 批准国の政府公定訳に関する情報は未入手。

4) Juliet Hay, Ratification and Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court - The New Zealand Experience、「国際刑事裁判所のための専門家会議」(2001年10月16~18日)用の報告

5) 同上。

6) モンゴル国家人権委員会委員長S.TsrendorjからJefferson R. Plantilla(ヒューライツ大阪)宛て2002年1月2日付書簡、S.Tserendorj, Prospects of Ratification of Rome Statute by Mongolia,「人権および国際刑事裁判所に関する国内ワークショップ」(於ウランバートル、2002年1月22~23日)用報告。

7) The Legal Framework of the Lao PDR and the International Criminal Court Justice System、ラオス政府代表による「国際刑事裁判所に関する専門家会議」(於マニラ、2001年10月16~18日)報告参照。