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国際人権ひろば No.59(2005年01月発行号)

特集:人権教育の深まりと進展を求めて Part1

国連「人権教育世界プログラム」のめざすもの

藤井 一成 (ふじい かずなり) 創価学会インタナショナル・ジュネーブ国連連絡所代表

2005年からスタートした「世界プログラム」


  2004年、国際人権デーにあたる12月10日、国連総会は、「人権教育世界プログラム」の2005年1月1日からの開始を全会一致で宣言(注1)した。総会はこの日、全体会午前の部を「人権教育のための国連10年(1995-2004年)」の総括およびその後の可能な行動についての特別討議にあてた。決議案(注2)の導入を担当したオーストラリアをはじめ、日本(注3)や中国を含む、20カ国の政府が、世界プログラムを歓迎する発言(注4)を行った。第一段階(2005~2007年)は、初等・中等教育学校制度における人権教育に焦点が当てられ、その「行動計画」草案(注5)もすでにまとまっており、国連総会による近日中の採択が予定 (注6)されている。
  総会の特別討議からは、「国連10年」の枠組みでは、まだやり残したことが多くあるという共通認識が感じ取れる。政府発言のいくつかは、多くのNGOの共通意見と呼応しており、世界プログラムのめざすべき方向を示唆しているといえる。例えば、カザフスタン政府は、「人権教育のための国連10年」の終了が、同国ならびに独立国家共同体(CIS)の他の国々における独立と主権の確立、そして同国の経済、社会および政治制度の改革の時期とちょうど重なったと発言し、人権教育が、そのような状況にある国々にとって重要な役割を持つことを指摘した。この点は、まさに、04年の人権委員会年次会合中にジュネーブに届いた数カ国のNGOの声と呼応しており、それは、人権教育のための世界的枠組みの継続と発展がさらに必要であることを人権委員会で訴える理由のひとつとなった。
  さらに、ケニア政府の発言では、教育への権利の実現および貧困撲滅のための努力と、人権教育実施のための努力は、効果的結果の達成において相互に依存していることが指摘された。この主張は、筆者自身が基調講演や分科会の担当として参加した04年11月のアジアと米州の両地域の国際会議で聞かれたような、草の根レベルを含む人権教育活動に従事するNGOの主張と一致する。電話線も学校もない、都市から遠隔地の小規模の町村で人権教育を進めるには、貧困は大きな障害となっている。両会議の結論のひとつは、市民社会各層の人権教育推進主体が、自ら世界プログラムの行動計画をよく学び、活用できる点を見出していくということであった。
  人権教育の世界的枠組みの認識と取り組みは、決して世界各国の人権団体に普遍的に共通しているわけではない。国連などの国際活動に参加し活用することが特にない団体の人々との対話と協力もまた、世界プログラムが内包する活用価値をさらに高めていくことになろう。同時に、国際レベルの努力が国内努力と連鎖する必要も強く感じられてならない。

初等・中等教育に絞った「第一段階」(2005-2007)


  世界プログラム第一段階の行動計画は、まだ国連総会の採択を待つ必要があるが、ジュネーブで開催された行動計画草案の最終化のための専門家会議などに、筆者自身が関与してきたこともあり、いくつかの課題も含めて、基本的な事項に限って述べておきたい。
  世界プログラム第一段階においては、学校生徒に加えて、教育に携わる教職員や教育制度に関与するその他の人々も、焦点の当たる人権教育の享有主体である。一方、人権教育について、しばしば議論の対象となるのは、説明責任(accountability)の主体と評価の手段である。世界プログラムが特定分野に焦点を当てる構造となった背景には、実施においてこれらをできる限り具体化できるよう考慮した結果でもあり、それは、「国連10年」の行動計画の弱点であったともいえよう。
  今回の行動計画草案では、政府側の責任主体は、教育省であると明示されており、同時に、政府および地方自治体の関係部局(注7)となっている。もちろん、NGOはじめメディアや社会各層にわたる他の様々な教育関係の団体や機関も大切な「協力主体」として例示(注8)されている。評価手段(注9)については、厳密に解釈すると二重構造となっており、まず国内実施の結果を国ごとに報告書としてまとめることになっている。これについても、教育省が主たる責任を負うと解釈される。
  この国別評価報告書作成に至る過程において、NGOも含む協力主体が、政府関係機関との協議などで、建設的に関与していくことが重要となろう。各国作成の最終の国別評価報告書は、第一段階終了の時期に、行動計画のもとに設置される「国連諸機関調整委員会」に提出され、それらを基礎にして、関連する国際機関、地域機関およびNGOなどとの協力で、調整委員会が第一段階の最終評価報告書を作成し、国連総会に提出することになっている。同委員会は、「人権高等弁務官事務所、ユネスコ、ユニセフ、国連開発計画(UNDP)、世界銀行を含むその他の関連の国際機関から構成され」「事務局は人権高等弁務官事務所が提供する」(注10)ことになっている。こうした構成機関からもいえるように、第一段階の人権教育の実施では、教育への権利の実現、持続可能な開発、貧困撲滅の努力も視野に入っている。

関係者の協働による世界プログラムの普及を


  一方、課題もまた多い。人権教育の初等・中等教育カリキュラムへの統合において生じかねない、教員などの教育関係者にかかる多大な負担が憂慮される。学校教員の負担は、世界の多くの国々でも改善が求められている共通の課題である。そこに人権教育という新しい要素を加えるには、知恵と財的および人的資源が必要となろう。
  また、統合に関してよく聞かれるのは、既存の教科、特に、市民教育あるいは公民教育(citizenship education)に組み込む方法である。しかし、これは議論の的になることがあり、市民の概念から、社会的少数者や移民・外国人が排除されることにならないか、また国家のための教育となり、人の権利としての人権概念が希薄化してしまわないかといった、市民教育と人権教育の競合性の問題が懸念される。
  一方で、より現実主義な視点に立てば、その方法が最も効率的であるとも考えられる。その際には、細心の注意と、NGOや教育関係の専門家など、市民社会からの関係者を交えた慎重な協議が肝要となろう。これらの課題は、教育と関連する民主的統治体制、学校制度、経済発展など、各国の事情に依存せざるをえない。共通すべき留意点は、「人権教育世界プログラム」の本来の趣旨を見失うことなく、妥協を限界まで排して、すべての関係者が努力を続けていくことであろう。
  参考教材という視点では、国連人権高等弁務官事務所より、04年の国際人権デーに新しく刷新された「ABC - Teaching Human Rights」(注11)が出版された。学校教育の実践で活用しうる人権教育のマニュアルといえる出版物である。同事務所は、このほかにも多くの出版物を提供している。これに限らず、ユニセフなどによる他の出版物もある。こういった出版物を自国言語に翻訳し、学校教育での実用化に向けて、教育省や関係政府機関と協議することも一案といえよう。いずれにしろ、世界プログラム自体の国内認知度を高めることが第一の課題である。あわせて、世界プログラムとその第一段階行動計画を各国で自国言語に翻訳し社会でより広く普及することが必要となっている。現段階では、英語から他の国連公用語への翻訳テキストでさえ修正が必要との指摘があるほどである。
  特定の人権問題に関して政府から独立した個人資格で活動する国連の専門家28名が、04年の国際人権デーに発表した共同声明(注12)でも指摘されているように、「人権教育世界プログロム」には、すべての人々のための人権文化の構築という大きな役割と価値が内包されているのである。

(注1) 国連総会決議A/59/113 (10 December 2004)
(注2) 国連文書A/59/L.43.
(注3) 日本政府代表の演説全文は外務省ホームページに掲載。
(注4) UN Press Release GA/10317 (10 December 2004).
(注5) UN Doc., Note by the Secretary-General (A/59/525)
(注6) 2004年12月20日現在。
(注7) 前掲注5、行動計画草案第28段落。
(注8) 前掲注5、行動計画草案第29・30段落。
(注9) 前掲注5、行動計画草案第49から51段落。
(注10) 前掲注5、行動計画草案第38段落。
(注11) ABC - Teaching Human Rights, Practical activities for primary and secondary schools, Series on the UN Decade for Human Rights Education (1995-2004), No. 4. For further information: http://www.un.org/events/humanrights/2004/index.htm
(注12)国連人権高等弁務官事務所ウエブサイトに掲載。