特集 国際社会からみた日本の人権課題
日本政府は、国連・子どもの権利委員会(以下「委員会」)に対し、子どもの権利条約(以下「条約」)の実施状況に関する第4回・第5回統合定期報告書(以下「報告書」)を2017年6月末に提出した。2018年2月には委員会の会期前作業部会で報告書の予備審査が行われ、事前質問事項(List of Issues)が政府に送付されている。政府代表団を迎えての本審査は、2019年1月(第80会期)にスイスのジュネーブで行われる予定である。これまでの経緯と今後の見通し・課題を振り返る。
日本はこれまで、1998年・2004年・2010年の3回、委員会の審査を受けてきた1。2010年の審査後に採択された総括所見では、これまでの審査では十分に取り上げられなかった子どもの貧困・格差や家庭環境などの問題についても焦点が当てられたほか、独立した監視、体罰、子どもの代替的養護、障害のある子どもの権利保障などの問題について従来よりも踏み込んだ詳細・具体的な勧告が行われている。
前回の所見を踏まえて作成されるべき第4回・第5回報告書の提出期限は2016年5月21日だったが、期限から1年強遅れの2017年6月末、別添文書3点(関係法令の概要/各省庁の取組/統計資料)とともに委員会に提出された。なお、今回の報告書の対象期間は2006年4月~2016年3月である(ただし重要な施策や法改正については2016年10月まで)。
報告書の作成にあたっては市民・NGOとの意見交換会も1度持たれたが(2016年2月10日、於・外務省)、そこで出された意見は報告書にはほとんど反映されていない。委員会が前回の所見で行った指摘や勧告についても、多くの場合は形式的に言及しているだけで、委員会の勧告を誠実に検討した形跡が見られない(たとえば、包括的な子どもの権利基本法や差別禁止法の制定を促した前回の勧告は、今回の報告書でも無視されている)。
統計資料を別添することに表れているように、子どもの権利に関わる統計データ等を提供しようとする姿勢は従来よりも強化されたものの、提供するデータの選択には一貫性・網羅性が欠けており、日本の子どもの現状を的確に把握するのは困難である。とくに教育分野で、意図的に実態を隠そうとしているのではないかと思わざるを得ないほど、重要なデータや論点に触れない傾向が依然として見られる。また、2011年3月に発生した東日本大震災・福島原発事故についてほぼ完全に沈黙するなど、子どもの権利保障に対する政府の姿勢を疑わざるを得ない部分もある。
このような報告書に対し、筆者がコーディネーターを務めている子どもの権利条約NGOレポート連絡会議(以下「連絡会議」、事務局・子どもの権利条約総合研究所)は、約20団体および多くの個人と協力しながらNGOレポートを作成し、期限である2017年11月1日までに委員会にオンラインで提出した2(他に、筆者が把握しているかぎりで日本弁護士連合会など7団体がレポートを提出している)。連絡会議が提出したのは9分野・66項目から構成される包括的なレポート(英語版で約70ページ)で、東日本大震災・福島原発事故と子どもの貧困の問題を「子どもの権利に影響を及ぼしている主要な分野横断的問題」として冒頭で取り上げるとともに、条約の各分野にわたって問題点を指摘し、改善のための提言(委員会の総括所見の勧告に相当するもの)を付している3。
そして、第79会期(2018年9月)に向けた委員会の会期前作業部会(非公開)が、2018年2月5~9日にジュネーブのパレ・ウィルソンで開催された。これは、報告書の予備審査を行って事前質問事項(List of Issues)を作成するための会合である。連絡会議をはじめ、日本の報告書に関するNGOレポートを提出した複数の団体が委員会への情報提供のため招待され、数分ずつプレゼンを行った後に委員から出された質問に回答した4。なお、委員会は近年、特定の国の審査を主導する国別報告者(country rapporteur)に加えてタスクフォース制も併用しており、日本の報告書の審査もタスクフォースを構成する4人の委員が主導することになる。
予備審査での質疑応答も踏まえた事前質問事項は2018年2月22日付で公表された(その際、おそらく日本政府との調整の結果と思われるが、本審査の予定が第79会期から第80会期に延期されている)。その概要は次のとおりである。
第1部では、▼立法措置(子どもの権利に関する包括的な法律の制定を含む)、▼差別・ヘイトスピーチの解消のための取り組み(包括的な反差別法の制定を含む)、▼体罰の全面的禁止・解消および子どもに対する暴力・虐待(とくに性的虐待)の防止、▼実親のケアを受けられない子どもの家庭的養護の促進、▼障害児のインクルーシブ教育、▼子どもの貧困への対応、▼教育や少年司法に関わる問題など、日本で主に問題にされてきた論点はおおむね網羅されている。
他方、東日本大震災が子どもの権利に及ぼし続けている影響についてはとくに取り上げられておらず、福島原発事故(2011年)で被曝した子どもへの医療支援について質問が出されているのみである。外国人の子どもの権利についても、差別・ヘイトスピーチについては触れられているものの、出入国管理における子どもの最善の利益の考慮、母語や文化に配慮した教育保障(朝鮮学校への差別的対応を含む)などの問題が取り上げられていない。
日本の報告書の予備審査が行われたジュネーブのパレ・ウィルソン
(2018年2月、野村武司さん撮影)
もっとも、事前質問事項の冒頭に「委員会は、締約国との対話の際、条約に掲げられた子どもの権利のあらゆる側面を取り上げる可能性があります」と記されているように、本審査ではこれ以外の問題についても取り上げられる見込みは高い。
日本政府は、事前質問事項に対する文書回答を「可能であれば2018年10月15日までに」提出するよう要請されている。政府の文書回答を踏まえたNGOの追加情報の提出期限は12月15日である。連絡会議としては、2017年11月に実施された日本の第3回UPR(普遍的・定期的審査)、2018年8月に予定されている人種差別撤廃委員会による日本の報告書審査なども踏まえ、2019年1月の本審査に向けた追加情報の作成に、さらに多くの関心ある団体・個人とともに取り組んでいきたい。
1:2010年の審査時には、子どもの売買・児童買春・児童ポルノに関する選択議定書と武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の実施状況に関する審査もあわせて行われた。これまでの総括所見をはじめ、国連・子どもの権利委員会関係の資料の日本語訳は筆者のウェブサイトを参照。https://www26.atwiki.jp/childrights/
2:委員会はNGOであるChild Rights Connect(元「子どもの権利条約のためのNGOグループ」)と公式な協力関係を結んでおり、レポート提出のためのオンライン・プラットフォームも同団体が用意している。
3:他に、個別の問題について参加団体から提出されたレポートを10点、アネックス(別添文書)として提出した(2018年1月に提出した追加分を含む)。これはレポート本体の分量を抑えつつ(NGOレポートは2万語以内に収めることが目安として推奨されている)、関心のある委員に対してはより詳しい情報を提供できるようにするための対応である。
4:従来、会期前作業部会は直前の会期の終了後に開催されていたが、最近では、本審査が予定されている会期の2つ前の会期終了後に開催されるようになっている(なお、後述するように日本の報告書の本審査は2019年1月に延期された)。予備審査は非公開で行われるため、他の参加団体のプレゼンや委員との質疑応答の内容は公にできない(他の団体が会期前作業部会への参加およびプレゼンの内容を公開している場合を除く)。NGOへのいやがらせ等を防止する観点から、予備審査の具体的な日時も非公開とされている。