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委員会の一般的勧告

人種差別撤廃委員会
一般的勧告26 (2000)
人種差別に対する救済(第6条)

2000年3月14日第56会期
CERD General recom. 26

  1. 人種差別撤廃委員会は、人種差別行為および人種的侮辱行為が、自己の価値および評判に関する被害者の自己認識をどれほど害するかがしばしば過小評価されていると信ずる。
  2. 委員会の意見によれば、条約第6条が具体化している、人種差別の結果として被ったあらゆる損害に対し公正かつ適正な賠償または救済を求める権利は、人種差別の実行行為者の処罰だけでは必ずしも確保されない。同時に、裁判所および他の権限のある機関は、適切な場合にはつねに、被害者が被った物質的または精神的損害に対して金銭賠償を与えることを考慮するべきである。委員会は、この意見を締約国に通知する。

(訳:村上正直/大阪大学大学院国際公共政策研究科助教授)
『アジア・太平洋人権レビュー2001』より転載