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国連人権理事会決議「人権教育のための世界プログラム](第3段階)

A/HRC/RES/24/15(仮訳)
2013年10月8日

人権理事会
第24会期
議題3
すべての人権、開発の権利を含む市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の伸長と保護
 
人権理事会において採択された決議
 
24/15 人権教育のための世界プログラム
 
人権理事会は
 
世界人権宣言および経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約や他の国際人権文書に規定されるように、国家は教育が人権および基本的自由の尊重を強化することを目的とすることを確保する義務に拘束されていることを再確認し
 
総会が「人権に関する世界広報キャンペーン」を開始した1988年12月8日の総会決議43/128、総会が「人権教育のための国連10年」を宣言した1994年12月23日の総会決議49/184、総会が「人権教育のための世界プログラム」を宣言し、第1段階の行動計画を採択した2004年12月10日の総会決議59/113Aと2005年7月14日の59/113B、およびとりわけ人権理事会が人権教育および研修を促進すべきであると決定した2006年3月15日の総会決議60/251を想起し
 
また、最新の決議が2012年9月27日の21/14である、「人権教育のための世界プログラム」に関する人権理事会の以前の諸決議を想起し
 
さらに、世界プログラムが、あらゆる分野において人権教育プログラムの実施を推進するための連続する段階によって構成される継続的な取組みであり、国家は現在の段階を実施するための必要な措置をとりながら、前の段階の実施を続けるべきであることを想起し
 
総会の2011年12月19日の決議66/137によって採択された「人権教育および研修に関する国連宣言」を再確認し
 
1. 「人権教育のための世界プログラム」第3段階の重点に関する協議についての国連人権高等弁務官事務所の報告に留意する
 
2. 国家、および適宜関連するステークホルダーに「世界プログラム」第3段階の間、第1および第2段階の実施を推進する努力を強化し、その際次の点に特に重点を置くよう奨励する
(a) 実施を推進し、成果を強化すること
(b) 学校および学校外の教育および研修において教育者、特に子どもや若者と関わる教育者に対して人権教育および研修を提供すること
(c) グッド・プラクティスや学んだことに関して研究、マッピング、および共有を行うこと、さらに情報をすべてのアクターと共有すること
(d) グッド・プラクティスに基づいた、継続的に評価されているしっかりした教育方法論を適用し、強化すること
(e) 関連するステークホルダー間において対話、協力、ネットワーク化および情報共有を促進すること
(f) 学校および研修のカリキュラムに人権教育および研修をさらに取入れること
 
3. メディア関係職者(メディア・プロフェッショナル)やジャーナリストを人権教育のための「世界プログラム」の第3段階の重点集団とし、特にステレオタイプや暴力と闘い、多様性の尊重を促進し、寛容、文化間および宗教間の対話と社会的包摂を促進し、あらゆる人権の普遍性、不可分性および相互関係性に対する一般の人々の間の意識を高めることを目的として、平等および非差別に関する教育および研修を強調することを決定する
 
4. 国家および適宜関連する政府当局や他のステークホルダーに「人権教育および研修に関する国連宣言」を実施し、広め、宣言に対する普遍的な尊重と理解を促進する努力を高めるよう呼びかける
 
5. 国家に適宜人権教育および研修のための包括的で持続可能な国内行動計画を策定し、専用の資源を付すよう奨励する
 
6. 人権高等弁務官事務所に既存の資源の範囲内で、国家、特に国連教育科学文化機関(ユネスコ)を含む関連する政府間組織、国内人権機関および非政府組織を含む市民社会との協議の上、「世界プログラム」第3段階(2015年-2019年)のための行動計画を作成し、人権理事会の検討のために第27会期にその行動計画を提出するよう要請する
 
7. 締約国の要請に応じて提供される、人権の伸長と促進の国内制度を開発するための国連の支援の十分な部分が人権教育および研修を支えるために利用できるよう国連事務総長が確保することを勧告する
 
8. 第27会期において作業計画に従ってこの問題を検討することを決定する

第35会合
2013年9月27日

(無投票で採択)