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OECD多国籍企業行動指針

概要

 OECD多国籍企業行動指針は、1976年の「国際投資と多国籍企業に関するOECD宣言」の付属文書として採択されたものですが、2000年の改訂に続き、2011年5月に大幅な改訂がなされました。この「指針」は「多国籍企業に対して政府が共同して行う勧告」という位置づけで、企業に対して自主的に遵守するよう促すものです。法的な拘束力はありませんが、ガイドラインとして一定の影響力を持っています。
 2011年の改訂では、「人権」に関する内容が大幅に拡充され、新たに「人権」の章が新設されました。人権デュー・ディリジェンスをはじめ、国連において定式化が進められつつあった「ビジネスと人権」の枠組みが大幅にとり入れられ、同時期に発行されたISO26000の「人権」枠組みとも共通性が多く見られます。
 この「指針」の普及や実施に際する個別問題の解決に寄与することで「指針」の実効性を促進するため、参加国には、政府機関、産業界、労働団体等から構成される「各国連絡窓口」(NCP)が設けられています。
 2018年には、この指針を実施するための実務的な支援を提供するものとして「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」が策定されました。そこでは、「指針」の内容に沿って「人権(雇用および労使関係を含む)」のほか「環境」「贈賄および汚職」「情報開示」「消費者利益」が「RBC(責任ある企業行動)課題」とされ、それぞれの領域での負の影響に対処するためのデュー・ディリジェンスの実務ガイダンスが示されています。
 2023年6月には「責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」として改訂され、環境分野や科学技術分野の充実強化、上記のNCPの実効性の確保等が図られています。
 2023年版では次のような章立てになっています。「概念と原則」「一般方針」「情報開示」「人権」「雇用及び労使関係」「環境」「贈賄及びその他の形態の腐敗の防止」「消費者利益」「科学、技術及びイノベーション」「競争」「納税」。

関連リンク

  • (1) OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針(仮訳版) (外務省ウェブサイト)
  • (2) OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition
(1)

(2)
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原文にみるキーワード

■「第4章 人権」の冒頭の記述から(日本語仮訳版P18)
国家
は、人権を保護する義務を負う。企業は、国際的に認められた人権、事業活動を行う国の国際的な人権に対する義務、並びに関連する国内法規制の枠組の範囲内で、以下の行動をとるべきである。

  1. 人権を尊重する。これは、企業が、他者の人権に対する侵害を回避すべきであり、自社が関係した人権に対する負の影響に対処すべきであることを意味する。
  2. 自社の活動において、人権に対する負の影響を引き起こす、或いは助長することを回避し、負の影響が生じた場合は、それに対処する。
  3. 企業が人権に対する負の影響を助長していない場合であっても、ビジネス上の関係を通じ、自社の事業活動、製品又はサービスが負の影響に直接結びついている場合は、これを防止又は軽減する方法を模索する。
  4. 人権の尊重について、政策的なコミットメントを行い、これを公表する。
  5. 企業の規模、事業の性質及び状況、並びに人権に対する負の影響のリスクの重大性に応じた適切な人権デュー・ディリジェンスを実施する。
  6. 企業が、人権に対する負の影響を自社が引き起こした、或いは助長したと特定した場合、これらの負の影響への救済の正当な手続を提供する、又は正当な手続を通じて協力を行う。


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