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ビジネスと人権に関する指導原則

本書は、国際連合人権理事会第17会期の文書
Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie - Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework(A/HRC/17/31, 21 March 2011)
の翻訳である。

英語原文は国際連合人権高等弁務官事務所(OHCHR)のウェブサイトから取得できる。

翻訳は、財団法人アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)と特定非営利活動法人サステナビリティ日本フォーラムの共働で行われ、国際連合広報センターからの助言を受けて完成した。助言あるいは協力していただいた方々に感謝の意を表したい。

なお、翻訳版には、原文にはない訳者註を加えている。読者の理解のために役立てば幸いである。

文書名等

A/HRC/17/31
配布分類:一般
2011年3月21日
原文:英語

人権理事会
第17会期
議題3
発展の権利を含む、すべての人権、
市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利の
促進と保護

 

人権と多国籍企業及びその他の企業の問題に関する
事務総長特別代表、ジョン・ラギーの報告書

ビジネスと人権に関する指導原則:
国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために

 

要約
これは特別代表の最終報告書である。2005年より2011年までの特別報告者の活動を総括しており、人権理事会による審議のために「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために」を提出する。

 

目次

指導原則への序文

付録

ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために
 

一般原則

I.人権を保護する国家の義務

 A.基盤となる原則
   原則1
   原則2

 B.運用上の原則
  一般的な国家の規制及び政策機能
   原則3
  国家と企業のつながり
   原則4
   原則5
   原則6
  紛争影響地域において企業の人権尊重を支援すること
   原則7
  政策の一貫性を確保すること
   原則8
   原則9
   原則10

II.人権を尊重する企業の責任

 A.基盤となる原則
   原則11
   原則12
   原則13
   原則14
   原則15

 B.運用上の原則
  方針によるコミットメント
   原則16
  人権デュー・ディリジェンス
   原則17
   原則18
   原則19
   原則20
   原則21
  是正
   原則22
  状況の問題
   原則23
   原則24

III.救済へのアクセス

 A.基盤となる原則
   原則25

 B.運用上の原則
  国家基盤型の司法的メカニズム
   原則26
  国家基盤型の非司法的苦情処理メカニズム
   原則27
  非国家基盤型の苦情処理メカニズム
   原則28
   原則29
   原則30
  非司法的苦情処理メカニズムのための実効性の要件
   原則31