人権を尊重する責任を果たすために、企業は、その規模及び置かれている状況に適した方針及びプロセスを設けるべきである。それには以下のものを含む。
(a) 人権を尊重する責任を果たすという方針によるコミットメント
(b) 人権への影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかについて責任を持つという人権デュー・ディリジェンス・プロセス
(c) 企業が引き起こし、または助長する人権への負の影響からの是正を可能とするプロセス
企業は、人権を尊重するということを自覚し、公に示す必要がある。それは企業になんらかの方針やプロセスがなければできないことである。原則16から24は、この点をより詳細に述べる。