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消費者を権利の主体として捉える考え方で、1962年にアメリカのケネディ大統領が特別教書の中で「安全の権利」「知らされる権利」「選ぶ権利」「聞いてもらう権利」として定式化したのに始まります。以降、コンシューマーズ・インターナショナル、国連や各国でも、この概念が発展してきています。日本では、2004年に旧消費者保護基本法が消費者基本法に改正された際に、この4つの権利に「消費者教育」「被害者救済」を加えた「消費者の権利」の考え方が取り入れられています。
(「人を大切に―人権から考えるCSRガイドブック」から)