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用語の説明
人権理事会
国連憲章は、人権の尊重の促進のために国際的な協力を行うことを国連の目的の一つにあげ、1946年に経済社会理事会の下に人権委員会をつくりました。人権委員会は経済社会理事会から選出される53カ国を委員とし、人権に関する問題を取りあげて審議し、それに対して勧告を含む決議を採択してきました。世界人権宣言をはじめ、主な人権諸条約が、人権委員会の下でつくられています。
2006年、国連総会は人権委員会を廃止して、総会の下に人権理事会をつくることを決議しました。人権理事会は、アジア、アフリカなどの地域ごとに選出される47カ国のメンバーで構成されます。また、1年に3回以上、全体で10週間以上、開催することになっていますが、定期会期とは別に、メンバー国の3分の1以上の支持があれば、緊急事態に対応するための特別会機を開催することができます。
人権理事会は、人権委員会と同様、世界で起こる人権に関する問題を取りあげて審議するほか、国連の加盟国193カ国それぞれの人権状況について審査する制度も開始しました。すべての国を4年ごとに審査するため、1年に48カ国を審査し、それぞれに対する勧告をまとめます。この制度は、普遍的定期審査(UPRと呼ばれます。また、人身売買や教育の権利など特定のテーマや国に関する特別報告者などを決め、各地の状況を調査したり、報告や勧告をまとめます。
(岡田 仁子)