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用語の説明
人権高等弁務官事務所
国連憲章は、人権の尊重の促進のために国際的な協力を行うことを国連の目的の一つにあげています。その目的を果たすための国連の活動を統括し、担うのが人権高等弁務官(High Commissioner for Human Rights)とその事務所です。
1993年、ウィーンで開催された世界人権会議で、国連の人権に関する専門的な援助やその他の活動の調整などの機能の強化が謳われ、人権高等弁務官の設置を検討するよう呼びかけが行われました。そのことを受けて、同じ1993年の国連総会で人権高等弁務官を置くことが決議されました。
現在、人権高等弁務官事務所は、人権高等弁務官を補佐します。そして人権理事会、人権諸条約の委員会やその他の人権に関する国連の会議の事務局を務めるほか、国連の人権活動を調整、統括するだけでなく、平和と安全や開発などその他の活動に人権の視点を入れるよう、国連の他の機関と協力しています。また、国連の加盟国に対して、裁判官、検察官、弁護士など専門職の人および警察官など法執行にかかわる公務員の研修・育成、法律の起草などの支援を行い、各国の人権の保障の強化にも取り組んでいます。
(岡田 仁子)