ILO(国際労働機関)は、1919年の設立以来これまで国際基準を設定する条約及び勧告を、使用者・労働者・政府の代表で構成する国際労働総会で採択してきました。加盟国は、条約を批准することによって、その規定の実施を義務づけられます。勧告は、政策、立法、慣行の指針となります。1998年の国際労働総会で採択された「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」では、条約に加盟していない国でもILOの加盟国(2009年5月15日現在、183カ国)としてILO憲章に従い、国際的に認められた中核的労働基準を尊重する義務があるとされました。そこでは、労働者の基本的権利として、強制労働と児童労働の禁止、結社の自由、団結権及び団体交渉権、同一価値労働同一賃金、雇用差別の撤廃が挙げられています。