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用語の説明

規約と選択議定書

 国際人権保障にとって大変重要な権利の種類とその内容を記した自由権規約と社会権規約は、国家が自ら守ることを約束した条約の一種で、2017年3月現在それぞれ169カ国と165カ国が入っています。日本も1979年にこれら二つの規約の締約国となりました。
 この規約の締約国となった国家のうち、もしその内容を守らなかった場合に被害を受けた人がそのことを国連に訴えることを認める国家は、さらに選択議定書にも入っています。この国連に訴える制度のことを個人通報制度といい、国内であらゆる手立てを尽くしても国家によって受けた人権侵害が回復されない場合には、そのことを規約によって作られた委員会に通報して審査してもらうことができます。自由権規約は個人通報制度を初めから持っていましたが、社会権規約の個人通報制度に関する選択議定書は2008年に採択され、2013年に発効しました。

 日本は残念ながら選択議定書には入っていないので、私たちはいまのところ日本政府による自由権規約に違反する行為を国連に通報することはできません。すでに115カ国が認めているこの制度を日本が認めていないのは大変残念なことで、一日も早く個人通報制度を認めて選択議定書に入ることが求められます。

(中井伊都子)