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用語の説明

「国際人権」という考え方の誕生

 第二次世界大戦後、二度と戦争の惨禍を繰り返さず平和で安全な国際社会を作るためには、まず国内において人権が保障される必要があり、そのためには国家の行動を国際的に見張っていくことが不可欠であるとの認識が生まれました。そこで、人権が世界の様々なルールの基本であることを確認し、国際社会においてすべての国家によって守られるべき基準としての人権の全体像を明らかにした世界人権宣言が国連総会において採択されました(1948年12月10日)。その直後から、この宣言を国家が守ることを約束する条約にしようとする動きが国連において始まり、長い議論の末に1966年12月16日に国連総会で採択されたのが、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約)と市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)です。この二つの規約は世界人権宣言とともに国際人権章典を構成し、その後の国際人権保障の発展に大きく寄与することになります。

(中井伊都子)