1月19-28日に開催された国連経済社会理事会(経社理)NGO委員会は定例会合において、(財)アジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)の経社理との特殊協議資格付与を推薦することを決定しました。正式の協議資格付与は、7月に開催される経社理の09年度会期での決定を待ちます。
国連憲章の71条は、経社理にその権限内の事項に関連する民間団体と協議するための取り決めを行うことができるとしています。現在は96年の経社理の決議1996/31にその取り決めの詳細が規定されています。協議資格には、経社理とその補助機関の活動のほとんどに関係した活動を行う団体を対象とする総合協議資格、経社理とその補助機関の活動の一部に関係した活動を行う団体を対象とした特殊協議資格と、場合によって経社理、その補助機関の活動に有用な活動を行う団体を対象とするロスターがあります。協議資格を取得すると、経社理、その下の委員会や補助機関の会議、NGOの参加が認められる世界会議にオブザーバーとして参加し、書面で、あるいは場合によっては口頭で意見を提出することができます。