文字サイズ

 
Powered by Google

MENU

ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします

  1. TOP
  2. 団体情報
  3. 一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター 定款

一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター 定款

第1章 総則

(名称)
第1条

 この法人は、一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター(以下「この法人」という。)と称し、英文では Asia-Pacific Human Rights Information Center と称する。

(事務所)
第2条 

 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条

 この法人は、アジア・太平洋地域の人権伸長に資する国際的な人権情報を、国際連合等の協力と同地域の諸国及び人々との相互理解と友好を基に収集・堤供することによって、人権を通じての大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条

 この法人は、前条の目的を達成するため、大阪において次に掲げる事業を行う。

(1)大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与するための情報収集・発信事業
(2)大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与するための調査・研究事業
(3)大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与するための研修・啓発事業
(4)大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与するための広報・出版事業
(5)大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与するための情報サービス事業
(6)大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与するための人材育成事業
(7)大阪の国際交流並びに府民の国際的な人権感覚の醸成に寄与するための人権の国際基準の普及・広報事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第5条

 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)   
第6条

 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第7条

 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 評議員

(評議員の定数)
第8条

 この法人に、評議員5名以上11名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第9条

 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

(評議員の任期)
第10条

 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第11条

 評議員は無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める、役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第4章 評議員会

(構成)
第12条

 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第13条

 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条

 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条

 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

4  評議員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、1週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第16条

 評議員会の議長は、出席した評議員の中から互選で選ぶ。

(決議)
第17条

 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第18条

 理事が、評議員会の目的である事項につき提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第19条

 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長と会議に出席した評議員及び理事の中から2人が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第20条

 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 5名以上9名以内
(2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を所長とする。

3 前項の会長をもって「一般法人法」上の代表理事とし、副会長及び所長をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条

 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び所長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条

 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び所長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長、副会長及び所長は、事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条

 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条

 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条

 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第26条

 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除又は限定)
第27条

 この法人は、役員の「一般法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 この法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。  

 

(顧問の設置)
第27条の2

 この法人に、法人の運営について助言を得るため、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験がある者のうち、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

3 顧問は無報酬とし、前2項に定めるほか、必要な事項は、会長が理事会の承認を経て、定めるものとする。

第6章 理事会

(構成)
第28条

 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第29条

 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び所長の選定及び解職

(招集)
第30条

 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条

 理事会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の中から互選で選ぶ。

(決議)
第32条

 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第33条

 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第34条

 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条並びに第9条についても適用する。

(解散)
第35条

 この法人は、「一般法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第36条

 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の処分制限)
第37条

 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

(事業評価委員会等の設置)
第38条

 この法人の事業を検証・推進するために理事会はその決議により、その諮問機関として、事業評価委員会等の委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

4 理事会は、第1項により設置した事業評価委員会などの答申を尊重するものとし、これを評議員会へ報告しなければならない。

5 評議員会は、前項の報告を受けて、理事会に意見を述べることができる。

第8章 事務局 

(事務局)
第39条

 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第9章 会員

(会員)
第40条

 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第41条

 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等をインターネットで積極的に公開する。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第42条

 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第43条

 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第12章 補 則

(補則)
第44条

 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により定める。

附 則

1      この定款は、「一般法人法」及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 「一般法人法」及び「整備法」第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 第21条第2項にかかわらず、この法人の最初の会長は武者小路公秀、副会長は山脇和夫、所長は白石理とする。

 

2012年3月までの旧定款(寄付行為)はこちら。寄附行為.pdf