【概要】
経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の実施のために、1986年、専門家による委員会の設置が決められた(ESC, Res. 1985/17)2)。委員会は、現在年2回の会合を開催している。1992年より各国の報告についての「結論的見解(concluding observation)」を採択することとなった(E/C.12/1993/4)。社会権規約委員会の手続規則(E/C.12/1990/4 /Rev.1)によると、締約国は第1報告を条約発効後2年以内に、第2報告以降を5年ごとに提出することとなっている。
【97年の検討対象】
1997年10月には、中国が新たな締約国となり、本書の対象地域のなかでは、17カ国(および香港、マカオ)がこの条約の履行義務を負うことに なった。
97年開催の第16会期(97年4月~5月)および第17会期(97年11月~12月)においては、本書が対象とする国の報告は検討されなかっ た。
【概要】
市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)により設置。加盟国は40条(1)により「(a)効力を生ずる時から1年以内に、(b)そ の後は委員会が要請するときに」報告を規約人権委員会へ提出する義務がある。なお、委員会は第1報告の期限から数えて5年ごとに追加の報告を出すこととし た(CCPR/C/19/Rev.1, 26 Aug. 1982)。通常、年3回、1月、3~4月、10~11月に会合をもつ。
【97年の検討対象】
1997年5月には、トルクメニスタンが新たな締約国となり、本書の対象地域のなかでは、17カ国(および香港、マカオ)がこの条約の履行義務を 負うことになった。
第59会期(97年3~4月)にポルトガルが提出したマカオに関する報告書が、また、第60会期(1997年7~8月)にはインドの報告書が検討 された。
【概要】
人種差別撤廃条約により設置。締約国は、条約発効後1年以内に第1報告、その後2年ごとおよび委員が求めるときに報告書提出することになっている (人種差別撤廃条約9条)。72年より検討時に政府代表を招請、質疑を行うこととした。1990年の第38会期に、包括的報告を4年ごと、短い追加報告を 2年ごとに行うことを決定。91年の第40会期に、委員会メンバーがNGOの情報も含めてあらゆる情報を活用することができることとなる。92年より、 「結論的見解(concluding observation)」を委員会としてまとめることになる。96年より、これらが独立の文書として発行されるようになる(A/51/18)。会合は、 3月、7~8月にそれぞれ3週間開催される。
【97年の検討対象】
1997年9月には、キルギスタンが新たな締約国となり、本書の対象地域のなかでは、25カ国がこの条約の履行義務を負うことになった。
第50会期(1997年3月)にパキスタンの報告書が、第51会期(1997年8月)にフィリピンの報告書が検討された。また、第50会期には、 アフガニスタン、モンゴル、ネパールが、第51会期には、パプアニューギニアが、それぞれ報告書未提出のまま検討対象とされた。
【概要】
子ども権利条約により設置。締約国は、条約発効後2年以内に第1報告、その後は5年ごとに報告を提出する(44条1項)。委員会は追加情報の提出 を要請できる(同条4項)。なお委員会の活動報告書は、隔年で国連総会に提出される(同条5項)。会合は1月、5~6月、9~10月の年3回開催される。
【97年の検討対象】
本書の対象地域のなかでは、42カ国(および香港)がこの条約の履行義務を負う。
1997年には、第14会期(97年1月)にビルマ、ニュージーランドの報告書が、第15会期(97年5~6月)にバングラデシュ、第16会期 (97年9~10月)にオーストラリア、ラオスの報告書が検討された。
【概要】
女子差別撤廃条約により設置。締約国は、条約発効後1年以内に第1報告、その後少なくとも4年ごと、および委員が求めるときに報告書を提出するこ とになっている(18条)。なお20条は、同委員会が年間2週間を越えない範囲で会合をもつことを規定している。ところが、同条約は加盟国が156カ国 (97年3月27日段階)と多く、締約国の報告を十分に検討できない状態となっている。委員会は1995年の第14会期において一般的勧告22により20 条の改正を求めると同時に、改正が実現するまで、年に2回の会期を認めるよう国連総会に要請している。98年は1月、7月の2回にわたり会合が予定されて いる。
【97年の検討対象】
1997年2月にキルギスタンが、5月にトルクメニスタンが、7月にビルマ(ミャンマー)が新たな締約国となり、本書の対象地域のなかでは、30 カ国がこの条約の履行義務を負う。
1997年には、第16会期(97年1月)にフィリピンの報告書が、第17会期(97年7月)にオーストラリアとバングラデシュの報告が検討され た。
【概要】
拷問禁止条約により設置。締約国は、条約発効1年以内に第1報告書を提出、その後は4年ごとに新たにとった措置に関する追加報告および委員会が要 請する他の報告を提出することになっている(19条1項)。
【97年の検討対象】
1997年10月にインドが新たな締約国となり、本書の対象地域のなかでは、12カ国がこの条約の履行義務を負うこととなった。
1997年開催の第18会期(97年4月~5月)および第17会期(97年11月)には、本書が対象とする国の報告は検討されなかった。
《東アジア》
韓国 (未批准:なし)
(1)社会権規約(90年7月10日発効)
第1報告(E/1990/5/Add.19)が第12会期(95年5月)に検討され、結論的見解(E/C.12/1995/3)が出される。第2 報告(期限:97年6月30日)は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(90年7月10日発効)、自由権規約第1選択議定書(90年7月10日発効)
第2報告(期限:96年7月9日)未提出(97年8月1日段階)。なお、第1選択議定書にもとづき、Jong-Kyu Sohn氏v. 韓国の事件が通報されている。これは労働組合活動家がストライキ中の労組に支援のメッセージを送ったために逮捕されたケースで、人権委員会は95年の第 45会期において、政府に規約違反があると判断した。97年の第60会期においてもフローアップが行われた。
(3)人種差別撤廃条約(79年1月4日発効)
第8報告が第49会期(96年8月)に検討される。結論は年次報告書(A/51/18)に掲載。第9報告(期限:96年1 月4日)は未提出(97年8月22日段階)。
(4)子ども権利条約(91年12月20日発効)
第1報告(CRC/C/8/Add.21)が第11会期(96年1月)にて検討され、結論的見解が出された(CRC/C/15/Add.51)。
(5)女子差別撤廃条約(85年1月26日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.35)は第6会期(87年)にて、第2報告(CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1)は第12会期(93年)にて討議された。第3報告(CEDAW/C/KOR/3)も提出済みで、98年7月の第19会期で検討が予定されて いる。
(6)拷問禁止条約(95年1月9日発効)
第1報告(CAT/C/32/Add.1)が第17会期(96年11月)にて討議された。
朝鮮民主主義人民共和国 (未批准:自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)社会権規約(81年12月14日発効)
第1報告(E/1984/6/Add.7(art.6-9), E/1986/3/Add.5, 1988/5/Add.6)の検討は行われた。第2報告は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(81年12月14日発効)
第2報告(期限:87年12月13日)~3報告(期限:92年12月13日)は、ともに未提出(97年8月1日段階)。
(3)子ども権利条約
第1報告提出済み(CRC/C/3/Add.41)、第16会期(97年9月30日)にて検討予定となっていたが、第18会期(98年5月~6 月)に変更。
中国 (未批准:自由権規約、自由権規約第1選択議定書)
(1)社会権規約(98年1月27日発効)
(2)人種差別撤廃条約(82年1月28日発効)
第5~7報告(CERD/C/275/Add.2)が、第49会期の96年8月8~9日に討議された。結論は、CERD/C/304 /Add.15および年次報告書(A/51/18)に掲載。第8報告(期限:97年1月28日)は未提出(97年8月22日段階)。
(3)子ども権利条約(92年4月1日発効)
第1報告(CRC/C/11/Add.7)が第12会期(96年5~6月)にて討議された。討議の結果採択された結論的見解は、第12会期報告書 (CRC/C/54)に掲載。
(4)女子差別撤廃条約(81年9月3日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.14)が第3会期(84年)に、第2報告(CEDAW/C/13/Add.26)が第11会期(92年) にて討議された。第3報告(期限:90年9月3日)および第4報告(期限:94年9月3日)は未提出(96年10月31日段階)。
(5)拷問禁止条約(88年10月4日発効)
第1報告追加報告(CAT/C/7/Add.14)が93年4月に検討される。委員会の結論は年次報告(A/48/44)に掲載。第2報告 (CAT/C/20/Add.5)は第16会期(96年4~5月)にて検討された。
日本 (未批准:自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)社会権規約(79年9月21日発効)
第1報告(E/1984/6/Add.6 and Corr.1, E/1986/3/Add.4 and Corr.1, E/1982/3/Add.7)は討議された。第2報告(期限:92年6月30日)は未提出(98年1月段階)。
(2)自由権規約(79年9月21日発効)
第4報告(期限:96年10月31日)は97年6月16日に提出(CCPR/C/115/Add.3)。
(3)人種差別撤廃条約(96年1月14日発効)
第1報告(期限:97年1月14日)は未提出(98年1月段階)。
(4)子ども権利条約(94年5月22日発効)
第1報告(CRC/C/41/Add.1)が提出され、第18会期(98年5~6月)に検討の予定。
(5)女子差別撤廃条約(85年7月25日発効)
第1報告が第7会期にて討議される。第2~3報告が第13会期(94年3月)にて討議され、結論的見解(A/50/38)が第14会期(94年3 月)に採択された。
モンゴル (未批准:拷問禁止条約)
(1)社会権規約(76年1月3日発効)
第1報告(E/1978/8/Add.6, E/1980/6/Add.7, E/1982/3/Add.11)は討議済み。第2報告(E/1984/7/Add.6, E/1986/4/Add.9)も討議済み(13~15条に関する報告は未提出)。第3報告は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(76年3月23日発効)、自由権規約第1選択議定書(91年7月16日発効)
第4報告(期限:95年4月4日)は未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(69年9月5日発効)
第11~14報告(期限:90/92/94/96年9月5日)は未提出(97年8月22日段階)。第50会期(97年3月)において報告未提出の まま討議される(CERD/C/50/Misc.6)。
(4)子ども権利条約(90年9月2日発効)
第1報告(CRC/C/3/Add.32)が第11会期(96年1月)に検討された(CRC/C/15/Add.48、A/51/41、もしくは CRC/C/50)。
(5)女子差別撤廃条約(81年9月3日発効)
第1報告、第2報告がそれぞれ第5会期、第9会期にて討議される。第3報告(期限:90年9月3日)および第4報告(期限:94年9月3日)は未 提出(96年10月31日段階)。
〈参考〉 香港
(1)社会権規約
宗主国であったイギリスの第3報告(第1~15条に関するもの)にて香港の状況がとくに扱われ、第15会期(96年11~12月)において検討さ れた。社会権委員会は結論的見解(E/C.12/1/Add.10)を採択した。
(2)自由権規約
イギリスの第4報告の補足報告として香港に関する報告(CCPR/C/95/Add.5)が提出され、第55会期(95年11月)にて検討された (CCPR/C/79/Add.57)。
(3)子ども権利条約
イギリスによる第1報告(CRC/11/Add.9)が第13会期(96年9~10月)にて検討され、結論的見解が出される(CRC/C/15 /Add.63)。
〈参考〉 マカオ (宗主国ポルトガル)
(1)社会権規約
ポルトガルにより提出された報告書にもとづき、社会権委員会が第15会期(1996年11~12月)にてマカオの規約1~15条の実施状況につい て検討を行い、結論的見解をまとめている(E/C.12/1/Add.9)。
(2)自由権規約
ポルトガルから96年に提出された第3報告(CCPR/C/70/Add.9)は、第59会期(97年3~4月)で検討され、結論的見解 (CCPR/C/79/Add.77)が出された。結論的見解における勧告の概要は次のとおり。
【勧告の概要】
・法廷における中国語の導入を図ること
・地方出身者の行政および司法の上級職への採用を促進すること
・困難な状況にある女性を支援するためのプログラム、とりわけ、売買春に従事させるために他国から連れて来られた女性を支援するプログラムを導入す ること
・性的搾取を目的とする人身売買を防止し、搾取する者に制裁を行うこと
・人身売買で他国より連れて来られた女性が裁判において証拠を提供できるようにするため、女性に難民としての地位あるいは滞在の機会を与え保護する こと
・規約の12条4項および13条について、出入国および領域からの外国人の追放に関するかぎり、マカオに適用しないとするポルトガル議会決議 41/92号4条の規定を廃止すること
・人権教育を正規の研修の一環として、警察、司法、行政、等に携わる職員に対して実施すること
・規約で認められている権利や規約人権委員会による諸活動、とりわけ、この結論的見解に関する情報をを広く一般に提供すること
《東南アジア》
インドネシア (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(90年10月5日発効)
第1報告(CRC/C/3/Add.10)は、第4会期(94年9~10月)にて検討され、その結論的見解(CRC/C/15/Add.7)にも とづき追加情報(CRC/C/3/Add.26)が提出され、第7会期(94年9~10月)に検討された(CRC/C/15/Add.25)。国連の助言 サービスを求める領域は、CRC/C/40/Rev.4にまとめられている。
(2)女子差別撤廃条約(84年10月13日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.36)は第7会期(88年)にて検討済み。第2報告(期限:89年10月13日)および第3報告(期 限:93年10月13日)は提出済み(CEDAW/ C/IND/2-3)、第18会期(98年1月)に検討予定。
カンボジア (未批准:自由権規約第1選択議定書)
(1)社会権規約(92年8月26日発効)
第1報告(期限:94年8月26日)は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(92年8月26日発効)
第1報告(期限:93年8月25日)は未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(83年11月28日発効)
第1報告(CERD/C/111/Add.4)が87年に討議された。第2報告(期限:86年12月28日)~7報告(期限:96年12月28 日)までを1つの報告書として97年に提出(CERD/C/292/Add.2)。98年3月の第52会期にて討議される予定。
(4)子ども権利条約(92年11月14日発効)
第1報告(期限:94年11月13日)は未提出(97年11月1日段階)3)。
(5)女子差別撤廃条約(92年11月14日発効)
第1報告(期限:93年11月14日)は未提出(96年10月31日段階)。
(6)拷問禁止条約(92年10月15日発効)
第1報告(期限:93年11月13日)は未提出(97年8月1日段階)。
シンガポール (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(95年11月4日発効)
第1報告(期限:97年11月3日)は未提出(97年11月1日段階)。
(2)女子差別撤廃条約(95年11月5日発効)
第1報告(期限:96年11月5日)は未提出(96年10月31日段階)。
タイ (未批准:社会権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)自由権規約(97年1月29日発効)
第1報告の提出期限は1998年1月。
(2)子ども権利条約(92年4月26日発効)
第1報告(CRC/C/11/Add.13)は第19会期(98年9~10月)に検討予定。
(3)女子差別撤廃条約(85年9月8日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.51)が第9会期(90年)に討議される。第2報告(期限:94年9月8日)および第3報告(期限:94 年9月8日)は未提出(96年10月31日段階)。
フィリピン (未批准なし)
(1)社会権規約(76年1月3日発効)
第1報告(E/1978/8/Add.4, E/1986/3/Add.17, E/1988/5/Add.2)は提出され、結論的見解(E/C.12/1995/7)が出された。第2報告は6~9条については提出済み(E/1984 /7/Add.4)。その他の部分は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(87年1月23日発効)、自由権規約第1選択議定書(89年11月22日発効)
第2報告(期限:93年1月22日)は未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(69年1月4日発効)
第11~14報告(期限:96年1月5日)を1つの報告書(CERD/C/299/Add.12)として97年に提出。第51会期(97年8月) に検討され、結論的見解(CERD/C/304/Add.34)が採択された。その勧告の概要は次のとおり。
【勧告の概要】
・議会で保留されている先住民の文化的共同体とイスラム教徒に関する法律の制定にとくに注意を払うこと
・国内法を改正し、本条約1条1項の定義に見合うよう人種差別を禁止すること
・次の定期報告に、先住民の文化的共同体とイスラム教徒の利益と福祉を促進する措置に関する事項を含めること
・次の定期報告書に、国内人権委員会およびオンブズパーソンについて包括的な情報を含めること。とりわけ、苦情申立ての件数と内容、措置について
・種族別人口構成、各集団の生活水準、教育的社会的指標に関する情報を次の定期報告書で提供すること
・4条「人種的優越主義にもとづく差別と扇動の禁止」の規定の義務を果たすこと
・5条「法律の前の平等、権利享有の無差別」の規定による権利、とりわけ、司法機関での平等な取扱いに関する権利、移動および居住の自由等をすべて の者が享受するために、立法、行政、司法で行動をとること
・裁判制度、裁判官の独立性を強化し、管轄権を有する裁判所を通して、6条「人種差別に対する救済」に則って、すべての人種差別行為に対して保護を 与えること
・人種差別行為の犠牲者の補償請求権を法律およびその実施において十分に保障すること
・本条約を、とりわけ、少数者集団、裁判官、警察官、政府職員に、広く周知すること。とくに、人種差別事件対する補償に関する情報を普及すること
・第14回締約国会議で採択された8条6項の修正条項を批准すること
・14条「個人および集団の申立と委員会の権限」で規定されている宣言を行うよう検討すること
・次の定期報告(98年1月4日提出期限)は、本見解で取り上げた点を網羅した包括的な報告であること
(4)子ども権利条約(90年9月20日発効)
第1報告(CRC/C/8/Add.23)が第8会期(95年1月)にて検討され、結論的見解が出される(CRC/C/15/Add.29もしく はA/51/41)。
(5)女子差別撤廃条約(81年9月4日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.6)は第3会期(84年)、第2報告(CEDAW/C/13/Add.17)は第10会期(91年)に討 議される。第3報告(CEDAW/C/PHI/3)および第4報告(CEDAW/C/PHI/4)は第16会期(97年1月)にて検討され、結論的見解 (CEDAW/C/1997/L.1/Add.8)が採択された。その勧告の概要は、次のとおり。
【勧告の概要】
・失業、売買春、海外への契約移住労働といった女性の置かれている状況を踏まえ、女性のために安全で保護された仕事を創設する政策をとること
・女性を移住労働者とするような女性の周縁化や搾取を招く経済政策をとらないこと
・売買春に対する措置として、業者を処罰すること、および女性に対して別の職業の機会を与えること
・女性に対する暴力と闘い、関連データを収集するために適切な法律を制定すること
・すべての女性が、家族計画や避妊を含む生殖および性に関する保健サービスを利用できるようにすること
・女性が公的分野のトップ・レベルの意思決定に参加できるように、暫定的な特別措置を講じること
・あらゆる分野においてジェンダーに関するデータを収集する必要性を認識すること
・本条約の実現を促進するために、政策やプログラムの効果を測定する監視機構と指標を開発すること
・次の報告書に、本結論的見解で取り上げた点、一般的勧告の実現に関する情報、北京会議の行動計画のフォローアップに関する情報、等を含めること
・本結論的見解を国内に広く周知すること
(6)拷問禁止条約(86年6月18日発効)
第2~3報告(期限:96年6月25日)は未提出(97年8月1日段階)。
ブルネイ(未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(96年1月26日発効)
第1報告は98年1月25日が期限。
ベトナム(未批准:自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)社会権規約(82年12月24日発効)
第1報告(E/1990/5/Add.10)が討議され、結論的見解(E/C.12/1993/8)が出される。第2報告(期限:89年12月 24日)は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(82年12月24日発効)
第2~3報告(期限:93年12月23日)未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(82年7月9日発効)
第6(期限:93年7月9日)~8報告(期限:97年7月9日)未提出(98年8月22日段階)。
(4)子ども権利条約(90年9月2日発効)
第1報告(CRC/C/3/Add.4, CRC/C/3/Add.21)は検討済み。結論的見解(CRC/C/15/Add.3)が出された。
(5)女子差別撤廃条約(82年3月19日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.25)が第5会期(86年)に討議される。第2(期限:87年3月19日)~4報告(期限:95年3月 19日)未提出(96年10月31日段階)。
マレーシア (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(95年3月19日発効)
第1報告(期限:97年3月19日)未提出(97年11月1日段階)。
(2)女子差別撤廃条約(95年8月4日発効)
第1報告(期限:96年8月4日)未提出(96年10月31日段階)。
ミャンマー(ビルマ) (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(91年8月14日発効)
第1報告(CRC/C/8/Add.9)が第14会期(97年1月)に検討され、結論的見解(CRC/C/15/Add.71)を採択した。勧告 の概要は次のとおり。
【勧告の概要】
・条約の原則と規定に則るように国内法の包括的な再検討を行うこと。とりわけ、非差別原則、市民権、結社の自由、体罰、児童労働、養子縁組、少年司 法の分野において
・条約の実施において、子どもの権利のための国内委員会の役割を強化すること。また、プログラムや分野別政策において、本条約と国内行動計画を完全 に統合すること
・最も不利な立場にある子どもを含め、子どもの状況に関するあらゆる情報を収集すること
・本条約の実施を評価する総合的な監視システムを確立すること。とりわけ、経済的変化および武力紛争が子どもに与える影響を定期的に監視すること
・国連の諸機関と協力して、子どもの権利の伸長と保護のための政策と措置の実施を確保すること
・2条「非差別の原則」、3条「子どもの最善の利益」、4条「立法上、行政上その他の措置」に鑑み、子どもを対象としたソーシャル・サービスへ予算 を配分すること。不利な立場にある子どもおよび周縁化された集団に属する子どもの保護に特別な注意を払うこと
・2条、3条、6条「生命に対する権利」、12条「意見を表明する権利」の原則の完全な実現のために、子どもに影響するすべての政策、法律、プログ ラムに、これらの原則を十分に取り入れること
・市民権に関して、2条および3条に鑑み、市民のカテゴリー分けや、身分証明書への宗教および種族的出身の表記を廃止すること
・本条約について、子どもと成人に対してキャンペーンを行うこと。条約を学校のカリキュラムに組み込むことを検討し、子どもが自分たちの権利に関す る情報へアクセスできるようにすること
・子どもと関わる専門職集団(司法や軍関係者、教師、等)向けに、とりわけ、子どもの虐待に焦点を当てた包括的な研修プログラムを開発すること
・養子縁組に関する国内法およびその実施を本条約に見合うようにすること
・13条、14条、15条の完全な実現のため、法的手段も含め、あらゆる措置をとること
・非仏教徒や貧しい子どもに対する教育の選択肢を提供すること
・集会の権利および結社と表現の自由を保障するあらゆる措置をとること
・すべての子ども(遠隔地に住む子どもや少数者集団に属する子どもを含む)に保健サービスを提供すること
・身体的精神的に障害を有する子どもがよりよい保護とソーシャル・サービスを受けられるようにすること
・中途退学を減少させるために、国際協力プログラムの強化も含め、あらゆる適切な措置をとること。教材を少数者の言語に翻訳するための予算配分をす ること
・政府と武力集団との平和協定後の、家族や子どもの権利に深く影響するような強制移住や立退きを防止すること
・軍隊が関わった子どもへの虐待、レイプ、暴力事件を、速やかに、公平かつ徹底的に調査すること。適切な司法的制裁を加害者に与え、広くそのような 制裁措置を周知すること
・国際人権および人道基準に鑑み、政府軍は、若年の子どもの入隊を完全にやめること。子どもの強制入隊および強制労働を廃止すること
・家族とともに働く子どもを保護するため法律を改正すること。また、養子縁組した子どもの搾取(労働を通してのもの含む)を防止し、阻止するため に、あらゆる適切な措置をとること
・子どもへの虐待(性的虐待を含む)、人身売買、売買春、ポルノを防止し、阻止するために、あらゆる適切な措置をとること
・性的搾取を目的とした子どもの国境を越えた人身売買に関して、関係諸国と2カ国間協定を確立すること
・39条の完全な実現のために、必要なあらゆる措置をとること。とりわけ、武力紛争、虐待、放置、いかなる形態の暴力(レイプを含む)、児童労働、 性的搾取、人身売買、等、の犠牲となった子どもの身体的精神的回復および社会復帰のための措置をとること
・本条約の精神、とりわけ、37条、39条、40条および他の国際基準に則って、少年司法制度の包括的な再編成を検討すること
・自由の剥奪は最終的手段として用い、可能なかぎり短期間であること。拘禁に際しては、子どもが有する特別なニーズを考慮すること。法的な援助を得 る権利、裁判官の完全な独立性と公平性について特別な注意を払うこと
・少年司法に従事するすべての専門家に対して国際基準に関する研修を行うこと
・子どもの人権を含む、人権の分野で、政府と国際社会との対話や国際協力がなされること。また、ミャンマー(ビルマ)の人権状況に関する特別報告者 による勧告を実施すること
・他の主要な国際人権条約の批准を検討すること
・44条6項に見合うよう、第1報告を広く一般に周知すること。関連する討議議事録や本結論的見解と合わせて報告書を出版し、広く配布すること
(2)女子差別撤廃条約(97年8月21日発効)
第1報告は、1年後(98年8月21日)が期限。
ラオス (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)人種差別撤廃条約(74年3月24日発効)
第49会期(1996年8月)において委員会は報告のないまま検討を行う。ラオス政府代表は会合に出席せず(A/51/18)。第6(期限:85 年3月24日)~12報告(期限:97年3月24日)は未提出(97年8月22日段階)。
(2)子ども権利条約(91年6月7日発効)
第1報告(CRC/C/8/Add.32)が第16会期(97年10月)に検討され、結論的見解(CRC/C/15/Add.78)を採択。その 勧告の概要は次のとおり。
【勧告の概要】
・国内法を、本条約の全ての規定、とりわけ、一般的な原則(2条「非差別原則」、3条「児童の最善の利益」、6条「生命に対する権利」、12条「意 見表明の権利」)に完全に見合うようにすること
・子どもに対する特別な法律の制定を検討すること。とくに保護を必要とする子どもに関して別途規定を設けること
・国際人権文書への加入を検討すること
・4条「立法上、行政上その他の措置」の完全実施にとくに注意を払い、地方および中央レベルで慎重に資源を配分すること。経済的社会的文化的権利の 実施予算は、3条に鑑み、国際協力も考慮して、最大限に配分すること
・あらゆる形態の虐待、放置、搾取から子どもを保護すること。そのために、ソーシャルワーカー制度を発展させること
・子どもの状況に関するあらゆる必要な情報を収集すること
・条約の実施を評価する総合的な監視体制を確立すること。とりわけ、経済的変化の子どもへの影響を定期的に監視すること
・オンブズパーソンのような苦情申立てを受ける独立した機構の設立を検討すること
・42条に鑑み、条約の規定や原則を広く成人および子どもに周知すること
・子どもの参加権について啓発し、教育カリキュラムに条約を取り入れること
・少数者に条約の知識を広めるために、適切な視聴覚教材を開発すること。これに関して、UNICEFの援助を求めること
・子どもと関わる専門家集団(司法関係者、警察・軍関係者、教師、等)のために体系的な研修を行うこと。そのカリキュラムに子どもの権利を含めるこ と
・国内のNGOの設立を奨励するために法的措置を講ずること
・条約の一般原則は、政策的な議論や判断の指針にするだけでなく、子どもに影響を与えるすべてのプロジェクトやプログラムに取り入れること
・2条の規定どおり、非差別原則を完全に実現すること。特定の集団、とりわけ、少女、少数者に属する子ども、非嫡出子に対する差別の撤廃のために、 より積極的なアプローチをとること
・若年結婚が子どもに与える負の影響についてあらゆる適切な措置をとること
・7条に鑑み、すべての子どもの出生時登録を行うこと
・19条に鑑み、家庭内での虐待や子どもへの性的虐待を防止し、阻止するために、法律の改正を含め、あらゆる適切な措置をとること
・子どもへのあらゆる種類の虐待を防止するためおよび犠牲になった子どものリハビリテーションのために、社会的なプログラムを設けること
・家庭内での虐待や子どもへの性的虐待犯罪に関して法の執行を強化すること。特別な証拠規則、特別な調査員等、子どもへの虐待の苦情申立てを処理す る適切な手続きと機構を設けること
・両親の離婚または別居後も、両親双方と連絡をとれるよう、法的措置を含め、あらゆる適切な措置をとること
・養子縁組に関する法律を21条およびその他関連条項の規定に見合うようにすること
・すべての子どもが、プライマリー・ヘルス・ケアを受けられるようにすること
・栄養不良を克服するために集中的な努力をすること
・リプロダクティブ・ヘルス教育およびHIV/AIDSを防止するためのサービスを強化し、青年期の健康を促進すること
・交通事故の防止のためにあらゆる適切な措置をとること
・28条「教育についての権利」に鑑み、すべての子どもが無償の初等教育を受けられるようにすること
・すべての子ども、とりわけ、女児、少数者に属する子ども、地方に住む子どもについて、就学および学習の継続状況を改善するための措置とること
・教育的措置の有効性を定期的に評価する体制をとること
・28条の完全な実施のためにさらなる国際援助を求めること
・不発弾に関して、学校、地域組織を通じた継続的な啓発プログラムを提供し、リハビリテーション・プログラムのために、長期的に外部からの財政援助 を求めること
・武力紛争の結果および土壌や水の化学汚染の子どもへの影響について研究すること。近隣諸国でなされているこの問題に関する研究から助言を得ること
・32条「経済的搾取などからの保護」の規定を実現するためにさらなる措置をとること
・インフォーマル・セクターあるいは家庭内で働く子どもにとりわけ注意が払われること
・就労最低年齢を義務教育修了年齢15歳に合わせること。ILO条約138号「就業の最低年齢に関する条約」の批准し、ILOに技術的援助を求める こと
・子どもの売買春および人身売買の増加に関して、予防および犠牲者のリハビリテーションのための緊急な措置をとること
・子どもポルノの管理を強化すること
・労働あるいは売買春を目的とした近隣諸国への子どもの人身売買に関して、共同体の意識を高め、若い世代に対する職業訓練を行うこと。近隣諸国との 協力関係を強めること
・麻薬および向精神薬の濫用を防止し、阻止するために、あらゆる適切な措置をとること。また、薬物濫用の犠牲者のためのリハビリテーション・プログ ラムを支援すること
・子どもの権利条約、とりわけ、37条、39条、40条および関連する国際基準を考慮し、少年司法に関する法律改正を行うこと
・少年犯罪の予防、自由が剥奪された子どもの権利の保護、少年司法制度における基本的権利と法的保障の尊重、少年を扱う裁判官の完全な独立性と公平 性について特別な注意を払うこと
・この勧告で扱った分野、とりわけ、教育、衛生、保護について、適切な国際機関からの技術的援助を求めること
・44条6項に鑑み、第1報告、審議記録および本結論的見解を広く周知すること
(3)女子差別撤廃条約(81年9月13日発効)
第1~4報告(期限:94年9月13日)未提出(96年10月31日段階)。
《南アジア》
アフガニスタン (未批准:自由権規約第1選択議定書、女子差別撤廃条約)
(1)社会権規約(83年4月24日発効)
第1報告(E/1990/5/Add.8)が第5会期(91年)に検討された。
(2)自由権規約(83年4月24日発効)
第3報告(期限:94年4月23日)未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(83年8月5日発効)
第2報告から第7報告まで未提出(97年8月22日段階)。第1報告(CERD/C/111/Add.3)は85年に検討された(議事 録:CERD/C/SR.718-719)。94年には、報告書が出されないまま検討されている(CERD/C/SR.1060)。97年にも第50会期 (97年3月)において、報告書未提出のまま検討されている(CERD/C/50/Misc.4/Rev.1)。
(4)子ども権利条約(94年4月27日発効)
第1報告(期限:96年4月26日)未提出(97年11月1日段階)。
(5)拷問禁止条約(87年4月1日発効)
第1報告(CAT/C/5/Add.31)は92年11月に委員会で検討、その結論は年次報告(A/48/44)。第2~3報告(期限:96年6 月25日)未提出(97年8月1日段階)。
インド (未批准:自由権規約第1選択議定書)
(1)社会権規約(79年7月10日発効)
第1報告(E/1984/6/Add.13, E/1980/6/Add.34, E/1988/5/Add.5)は検討された。第2報告は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(79年7月10日発効)
第3報告(期限:92年3月31日)95年11月提出済み、第4報告(期限:95年7月9日)未提出(97年8月1日段階)。第3報告 (CCPR/C/76/Add.6)が第60会期(97年7月)にて検討され、結論的見解(CCPR/C/79/Add.81)が出される。その勧告の概 要は次のとおり。
【勧告の概要】
・条約の規定を国内法に完全に取り入れて、個人が裁判で直接その規定を行使できるようにすること
・第1選択議定書の批准を検討すること
・1条、9条、12条、13条、19条3項、21条、22条について、これらの条項に含まれる権利を実現するために、条項に対する留保および宣言の 撤回を検討すること
・2条1項および26条に則って、不利な立場にある集団に対するあらゆる形態の差別と闘うために、教育プログラムを含むさらなる措置をとること
・若年結婚、結婚時に女性が持参する金品に関連した人権侵害等、あらゆる差別的な慣行(暴力を含む)から女性を保護するために、さらなる措置をとる こと
・女性が2条1項、3条、26条に見合った権利および自由を平等に享受できるようにすること。また、条約に完全に合致する法律を制定すること
・武力行使に関する法律、国家保安法等の領域において、とりわけ、6条、7条、9条、14条に関して人権侵害が存在する現実および国内人権委員会の 見解を踏まえ、テロリズムは、条約に則った方法で解決すること
・軍隊(特別権限)法の適用を監視し、本規約の規定に厳格に従うこと
・刑法が6条2項および5項と一致しない事実を踏まえ、死刑を科すことを廃止すること
・国内人権委員会に対する制約を取り除き、人権侵害についてのすべての申立てを調査できるようにすること
・警察拘禁中の失踪、死亡、虐待、レイプについて強制的な司法調査を行える法律を早期に制定すること
・拘禁中の女性に対するレイプを防止するための特別措置をとること
・拘禁者が法的なアドバイスや支援および医療的な検査を受ける権利を保障すること
・留置場職員、治安・軍関係者、司法関係者等に対して人権分野における研修および教育を行うこと
・9条2項に従い、すべての拘禁者に拘禁理由を即時に告げること
・拘禁の継続は、独立した公平な裁判所および14条1項に従って決定すること
・すでに廃止された破壊活動(予防)法による拘禁者の早期裁判あるいは釈放を行うこと
・留置所の収用過剰状態を緩和し、迅速な裁判を受けられない拘禁者を解放し、留置施設の改善を可能なかぎり早く行うこと
・裁判を迅速に行えるよう裁判手続を見直すこと
・審理なしに刑を科すことを禁止すること
・債務労働に関する徹底した研究を行うこと。債務労働制度(廃止)法および本規約8条に則り、このような慣行を撤廃すること
・庇護請求者および難民の本国送還手続きにおいて、本条約の規定およびその他適用可能な国際規範に注意を払うこと
・売買春を強制された女性を犯罪者とし、挙証責任を女性に負わせる法律の適用を改めること。このような人権侵害を受けた女性や子どもを保護する措置 をとること
・子どもへの暴力に対する緊急措置をとり、子どもを保護する特別な機構を設けること
・児童労働に関して、すべての子どもを危険な仕事から解放するための緊急措置をとること
・次の定期報告では、本結論的見解に対する回答となる資料を含めること。本結論的見解を国内において周知すること
(3)人種差別撤廃条約(69年1月4日発効)
第10~14報告の合併報告(CERD/C/299/Add.3)は、第49会期(96年8月)に検討された(CERD/C/304 /Add.13)。
(4)子ども権利条約(93年1月11日発効)
第1報告(期限:95年1月10日)を提出(CRC/C/28/Add.10)。第21会期(99年5~6月)にて検討予定。
(5)女子差別撤廃条約(93年8月8日発効)
第1報告(期限:94年8月8日)未提出(96年10月31日段階)。
(6)拷問禁止条約(97年11月13日発効)
スリランカ (未批准:なし)
(1)社会権規約(80年9月11日発効)
第1報告(E/1990/5/Add.32)は、第18会期(98年4月~5月)に検討の予定。
(2)自由権規約(80年9月11日発効)、自由権規約第1選択議定書(98年1月発効)
第3報告(CCPR/C/70/Add.6 and HRI/Core/1/Add.52)が、第54会期(95年7月)に検討、コメントが採択される(CCPR/C/79/Add.56)。第4報告(期 限:96年9月10日)未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(82年3月20日発効)
第7~8報告(期限:97年3月20日)未提出(97年8月22日段階)
(4)子ども権利条約(91年8月11日発効)
第1報告(CRC/C/8/Add.13)は第9会期(95年5-9月)に検討され、結論的見解が出された(CRC/C/15/Add.40)。
(5)女子差別撤廃条約(81年11月4日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.29)が第6会期(87年)に討議、第2報告(CEDAW/C/13/Add.18)が第11会期(92 年)に討議される。第3~第4報告(期限:94年11月4日)未提出(96年10月31日段階)。
(6)拷問禁止条約(91年1月3日発効)
第1報告(期限:95年2月1日)未提出(97年8月1日段階)4)。
ネパール (未批准:なし)
(1)社会権規約(91年8月14日発効)
第1報告(期限:93年8月14日)は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(91年8月14日発効)、自由権規約第1選択議定書(91年8月14日発効)
第1報告(CCPR/C/74/Add.2)提出済み。第52会期(94年11月)にて検討、コメントをまとめる(CCPR/C/79 /Add.42)。第2報告(期限:97年8月13日)未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(71年3月1日発効)
第50会期においては、報告書のないまま討議されている(CERD/C/50/Misc.14/Rev.1)。97年6月4日段階では、第9(期 限:88年3月1日)~13報告(期限:96年3月1日)までの合併報告書提出(CERD/C/298/Add.1)となっている。
(4)子ども権利条約(90年10月14日発効)
第1報告(CRC/C/3/Add.34)が第12会期(96年5~6月)に検討された(CRC/C/15/Add.57もしくはCRC/C /54)。
(5)女子差別撤廃条約(91年5月22日発効)
第1報告(期限:92年5月22日)~第2報告(期限:96年5月22日)未提出(96年10月31日段階)。
(6)拷問禁止条約(91年5月14日発効)
第1報告(CAT/C/16/Add.3)は94年4月に検討される。その結論は年次報告(A/49/44)に掲載。第2報告(期限:96年6月 12日)未提出(97年8月1日段階)。
パキスタン(未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)人種差別撤廃条約(69年1月4日発効)
第10~14合併報告(CERD/C/299/Add.6)が第50会期(97年3月)に検討され、結論的見解(CERD/C/304 /Add.25)が出される。その勧告の概要は、次のとおり。
【勧告の概要】
・本条約9条1項の規定に注意を払い、定期的に報告書を提出すること
・国内の差別禁止規定を本条約1条1項のレベルに合わせること
・次の定期報告書において、人権省および人権委員会の機能と権限に関する情報を提供すること
・種族的言語的集団に宗教的少数者と同様の地位を与えるよう、国際人権文書だけでなく、少数者に関する国内法および国内機関の下で完全な保護を確保 すること
・次回の報告書において、種族別人種別人口に関する情報を提供すること
・4条の実施に関する情報を次回の報告書 で提供すること。国内法において4条b項を実施するために必要な措置をとること
・次回の定期報告書において5条の実施に関する包括的な情報を提供すること。とりわけ(a)、(b)、(c)、(e)に関して
・次回の定期報告書において、法廷や行政で使用されるパキスタンの主要言語に関する情報を提供すること
・6条に従って採用した立法その他の措置に関する包括的な情報を提供すること
・人種差別の結果として被った損害に対する賠償または制裁を裁判所に求める権利に関する包括的な情報を提供すること。損害賠償が法廷から請求された 具体的な事例を判決文とともに提供すること
・人権教育と啓発の努力を続け、裁判官、行政官、教師、等を対象とした人種差別撤廃法の基準を理解するための研修プログラムの確立に注意を払うこと
・7条の報告義務について 一般的勧告V (15)を留意すること。また、人権保護における法執行官の研修に関して 一般的勧告XIII(42)に注意を払うこと
・第10~14報告およびこの結論的見解を広く周知させること
・第14回締約国会議において採択された修正箇条8条6項を批准すること
・次の定期報告書においてこの勧告で要請した情報および報告書の検討において指摘された点を考慮して報告すること
(2)子ども権利条約(90年12月12日発効)
第1報告(CRC/C/3/Add.13)が第6会期(94年4月)にて検討。結論的見解はCRC/C/15/Add.18。
(3)女子差別撤廃条約(96年4月11日発効)
第1報告の提出期限は97年4月11日(提出状況不明)。
バングラデシュ (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)人種差別撤廃条約(79年7月11日発効)
第7~9報告(期限:96年7月11日)未提出(97年8月22日段階)。第52会期(98年3月)において報告書未提出のまま検討予定。
(2)子ども権利条約(90年9月2日発効)
第1報告(CRC/C/3/Add.38)が第15会期(97年5~6月)にて討議され、結論的見解(CRC/C/15/Add.74)が出され た。その勧告の概要は次のとおり。
【勧告の概要】
・14条「思想、良心、宗教の自由」1項および21条「養子縁組」の留保を再考すること
・2条「非差別の原則」、3条「子どもの最善の利益」、6条「生命に対する権利」、12条「意見表明の尊重」における一般的原則を考慮し、国内法を 条約に則ったものとすること
・国内一般に人権教育を普及し、本条約の原則と規定の理解を深めること
・子どもに関わる専門家のための包括的な研修プログラムを促進すること
・その他の国際人権文書への加入を検討すること
・最も不利な立場にある子どもを含む、すべての集団における子どもの状況に関して必要なあらゆる情報を収集すること
・本条約の実施を評価する総合的な監視および調整システムを確立すること。とりわけ、経済政策が子どもに与える負の影響に注意を払うこと
・4条「立法上、行政上、その他の措置」に関して、子どもの最善の利益を考慮し、現存する不平等を克服し、補償するために、予算上の規定を作ること
・2条の実現に関して、女児、非嫡出子、ストリート・チルドレン、難民の子ども、等への伝統的な態度やステレオタイプを克服し、社会的配慮がなされ るよう措置をとること
・12条、13条「表現および情報の自由」、15条「結社および集会の自由」に鑑み、子どもの参加および子ども自身に関わる意思決定の尊重が、とり わけ、家庭、学校、司法および行政上の手続きにおいて促進されること
・すべての子どもの出生時登録を確保するため、NGOや国際機関と協力して、さらなる措置をとること
・子どもの養育についての責任を遂行する家族に、とりわけ、家庭内暴力の防止、体罰の禁止、有害な伝統的慣行の防止に関して、適切な援助を与えるこ と
・子どもへの暴力や虐待(性的虐待を含む)と闘うためにさらに措置をとり、犠牲者のリハビリテーション・プログラムを開発すること。身体的精神的虐 待の申立てを処理する適切な手続きおよび機構を設けること
・保健および福祉サービスの分野においてさらなる措置をとること。とりわけ栄養不良を克服し、子どもに対する栄養政策を実施すること
・23条「障害児の権利」に鑑み、障害児の処遇について努力すること。また、障害児の共同体への積極的な参加を促進する必要性について意識を高める こと
・28条「教育についての権利」および29条「教育の目的」を実現するためのさらなる措置をとること。教師の研修、学校環境の改善、就学の増大、中 途退学の減少に向けて力を注ぐこと
・児童労働を防止・撤廃するためのキャンペーンを行うこと。また、国際機関やNGOとの関係を拡大すること
・児童労働を防止する法律を施行し、苦情申立ての調査を行い、違反行為に対して重い刑罰を科すこと
・ILO条約138号「就業の最低年齢に関する条約」を批准すること
・身体的な安全、衛生、教育の分野を含め、難民の子どもを保護すること。家族の再統合の促進手続きを確立すること
・少年司法について、刑法上の責任を問われる年齢がきわめて若年(7歳)であること、重い刑罰が科される可能性があること、等を踏まえ、法律の改正 を行うこと。その際、本条約の規定、とりわけ、37条「自由を奪われた子どもの取扱い」、39条「回復および復帰」、40条「少年司法」の規定および関連 する国際基準を十分に考慮すること
・39条に鑑み、子どもへの性的虐待および性的搾取を防止し克服するために、また、身体的精神的な回復と社会復帰のため、あらゆる適切な措置をとる こと
・44条6項「報告の広報」に鑑み、第1報告、討議議事録、本結論的見解を広く広報すること
(3)女子差別撤廃条約(84年12月6日発効)
第1報告(DAW/C/5/Add.34)は第6会期(87年)、第2報告(CEDAW/C/13/Add.30)は第12会期(1992年)に て検討。第3および第4報告(CEDAW/C/BDG/3-4)が第17会期(97年7月)に討議され、結論的見解(CEDAW/C/1997/II /L.1/Add.10)が出された。その勧告の概要は次のとおり。
【勧告の概要】
・自国の憲法および本条約の双方に従うために、2条、16条1項(a)の留保の撤回を検討すること
・女性の健康を本質的に改善するために、プライマリー・ヘルス・ケアおよびリプロダクティブ・ヘルス・サービスを強化すること
・暴力の犠牲者に効果的な措置を提供し、暴力防止のために女性に対する暴力に関する現在の法律、政策および機構の実施と監視を強化すること
・投獄されている女性に対する包括的なリハビリテーション・プログラムを設けること
・地方経済のグローバル化の影響に関して、とりわけ、生産性と就業能力を強化するために土地所有および信用、ローン、新しい農業技術の研修へのアク セスを優先課題とすること
・ジェンダーを配慮すること。裁判官、警察、とりわけ、女性に対する暴力に関わる人々に対する研修プログラムを強化すること
・社会的偏見や伝統的慣行、とりわけ、男児を好む風潮を克服することを目的として、社会における女性のより積極的なイメージと役割を促進する教育を 行うこと
・輸入加工区およびインフォーマル・セクターにおける女性労働者の給与水準、労働条件にとりわけ注意を払うこと
・女性移住労働者を搾取から保護する機構を強化すること
・若年結婚を禁止する法律を厳格に実施するために、出生と結婚を体系的に登録すること
・女性に対する開発計画の影響評価を行うこと
・女性の非識字をなくすための教育プログラムの実施を促進すること
・売買春の根本的な原因および社会的な結果に関する研究を行うこと
・国会、地方議会、市民サービスにおける女性議席の確保、等のアファーマティブ・アクションを継続すること。このような措置と同時に、女性が選挙政 治や市民サービスに積極的に参加するための技術研修を行うこと
・この結論的見解を広く周知し、平等のためにとられてきた措置およびさらに必要とされる措置について意識化を図ること
ブータン (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(90年9月2日発効)
第1報告(期限:92年9月1日)未提出(97年11月1日段階)。
(2)女子差別撤廃条約(81年9月30日発効)
第1~4報告(期限:94年9月30日)未提出(96年10月31日段階)。
モルジブ(未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)人種差別撤廃条約(84年4月24日発効)
第5(期限:93年5月24日)~7報告(期限:97年5月24日)は未提出(97年8月22日段階)。
(2)子ども権利条約(91年3年13日発効)
第1報告(CRC/C/8/Add.33)提出済み、第17会期(98年1月)に検討予定。
(3)女子差別撤廃条約(93年7月31日発効)
第1報告(期限:94年7月1日)未提出(96年10月31日段階)。
《太平洋》
オーストラリア (未批准:なし)
(1)社会権規約(76年3月10日発効)
第1報告(E/1978/8/Add.15, E/1980/6/Add.22, E/1982/3/Add.9)、第2報告(E/1984/7/Add.22, E/1986/4/Add.7, E/1990/7/Add.13)の検討は行われ、第2報告についての結論的見解が出された(E/C.12/1993/9)。第3報告(期限:94年6月 30日)未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(80年11月13日発効)、自由権規約第1選択議定書(91年12月25日発効)
第3報告(期限:91年11月12日)~4報告(期限:96年10月12日)未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(75年10月30日発効、個人通報受諾宣言)
第10(期限:94年10月30日)~11 報告(期限:96年10月30日)未提出(97年8月22日段階)。
(4)子ども権利条約(91年1月16日発効)
第1報告(CRC/C/8/Add.31)が、第16会期(97年9~10月)に検討され、結論的見解(CRC/C/15/Add.79)が採択 された。その勧告の概要は、次のとおり。
【勧告の概要】
・37条「自由を奪われた子どもの取扱い」(c)に関して、留保の撤回を検討すること
・子どもの権利条約を実施するためのプログラムや政策を作成し、その実施を監視する連邦の機関を設立すること
・子どもの権利の分野において当局とNGO、アボリジニやトレス海峡諸島島民の共同体との協力関係をさらに強化すること
・子どもを対象とした国際協力プログラムや企画に特別な資金提供を行うこと
・体罰を禁止するために、立法も含め、すべての適切な措置をとること。子どもの尊厳および権利条約に則った別の懲罰の方法がとられるようにすること
・家庭内での性的虐待も含め、子どもへの虐待について調査し、加害者に対して制裁がなされ、判決を周知すること
・虐待、放置、暴力、搾取の犠牲者の身体的心理的回復および社会復帰のために、39条に見合った措置をとること
・子ども権利条約についての啓発キャンペーンをすること。とりわけ一般的な原則や家庭の役割に関する重要性に関して
・アボリジニやトレス海峡諸島の人々、あるいは、英語以外を母語とする人々が用いる言語で条約について周知すること
・子どもの権利を学校のカリキュラムに組み込むこと。さらに、法執行官、司法関係者、教師、ソーシャルワーカー、医療関係者を対象とした研修に条約 を取り入れること
・12条に則って子どもの参加と意見表明の権利に関するキャンペーンを行うこと
・子どもの意見を求め、子どもの意見表明を助けるために、専門家、とりわけ、児童保護や少年司法制度に従事する人々の能力を高める研修をすること
・雇用最低年齢を設定し、労働時間に関する全国的な規定を設けること。雇用最低年齢に関するILO138号条約の批准を検討すること
・庇護請求者や難民の子どもが速やかに家族と一緒になれるよう立法や政策を改正すること
・親の法的地位にかかわらず、いかなる理由によっても子どもの市民権が剥奪されないようにすること
・不利益な立場にある集団(とりわけ、アボリジニやトレス海峡諸島の人々、新しい移民や地方あるいは遠隔地に居住する子ども)の健康や教育水準を高 める措置をとること
・アボリジニやトレス海峡諸島の子どもの高投獄率の原因に対する措置の必要性について検討すること。背後にある理由を解明する研究を続けること
・子どもとその家族の社会経済的背景を含めて、若者や子どもがホームレスになる原因に関する研究を行うこと。また、ホームレスと性的虐待、子どもポ ルノ、子どもを対象とした人身売買を含む子どもへの虐待の関係に関しても研究すること
・貧困削減政策をとり、ホームレスの子どもへの援助サービスを強化すること
・女子割礼の慣行を禁止し、法律の実施を確保するために特別法を制定すること。さらに、共同体と協力して、この慣行が招く危険についてキャンペーン を行うこと
・44条6項に鑑み、第1回報告、審議記録および本結論的見解を広く広報すること
(5)女子差別撤廃条約(83年8月27日発効)
第2報告(CEDAW/C/AUL/2)が第13会期(94年3月)に検討され、その結論が第14会期(95年3月)に採択された。第3報告 (CEDAW/C/AUL/3)が第17会期にて検討され、結論的見解(CEDAW/C/1997/II/L.1/Add.8)が出された。結論的見解の 勧告の概要は、次のとおり。
【勧告の概要】
・本条約の規定する範囲における最近の政策変更の影響を注意深く監視し、次の定期報告書に含めること。将来のために、新しい政策の結果を分析するこ と
・本条約を完全に実現するための長期戦略を立てること
・保健に関するデータと指標を収集し、性別、年齢、地域等によって分析すること。連邦政府から州レベルに保健衛生の責任が移行した影響に関するデー タも収集すること
・本条約と北京宣言と行動綱領を英語以外を母語とする人々のために翻訳すること
・女性に対する暴力をなくす包括的な戦略をとること。メディアのなかの暴力を減らすために女性の団体を取り込んでいくこと
・売買春に関する規定が州によって異なるが、売買春の搾取に関してさまざまな措置の効果を評価すること
・労働人口、意思決定、政治および行政、司法におけるアボリジニとトレス諸島の女性の参加に関する統計的なデータを収集し、女性を支援するプログラ ムを拡大すること。次回の報告を提出する際には、先住民族の共同体の代表も含めること
・女性が土地所有に対して平等な機会を得るために、立法上および政策上の措置をとること
・女性の研究を支援し、資金提供や学術分野での国際交流や協力を促進すること
・本勧告を広報し、事実上の平等を確保するためにとられている措置およびさらに必要とされる措置について意識化を図ること
(6)拷問禁止条約(89年8月8日発効、個人通報受諾)
第2報告(期限:94年9月6日)未提出(97年8月1日段階)。
キリバス (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(96年1月10日発効)
第1報告は98年1月9日に期限。
サモア (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(94年12月29日発効)
第1報告が1996年12月29日に期限(97年11月1日段階)。
(2)女子差別撤廃条約(92年10月25日発効)
第1報告(93年10月25日)未提出(96年10月31日段階)。
ソロモン諸島 (未批准:自由権規約、自由権規約第1選択議定書、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)社会権規約(82年6月17日発効)
第1報告未提出(97年2月1日段階)。第18会期(97年4月~5月)に報告書未提出のまま討議予定。
(2)人種差別撤廃条約(82年3月17日発効)
第49会期(96年8月)に報告書が提出されないまま検討された。政府代表は出席せず。委員会は政府に対して国連人権センターの技術援助プログラ ムの支援を受けて報告書を提出するように勧告した(A/51/18)。第2(期限:85年3月17日)~8報告(期限:97年3月17日)が未提出(97 年8月22日段階)。
(3)子ども権利条約(95年5月10日発効)
第1報告(期限:97年5月9日)未提出(97年11月1日段階)。
ツバル(未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(95年10月22日発効)
第1報告が97年10月21日に提出期限(提出状況不明)。
トンガ (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)人種差別撤廃条約(72年3月17日発効)
第11~13報告(期限:97年3月17日)合併報告書(CERD/C/319/Add.3)提出。
(2)子ども権利条約(95年12月6日発効)
第1報告が97年12月5日に提出期限(提出状況不明)。
ナウル (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(94年8月26日発効)
第1報告(期限:96年8月25日)未提出(97年11月1日段階)。
ニュージーランド (未批准:なし)
(1)社会権規約(79年3月28日発効)
第1報告(E/1990/5/Add.5, E/1990/5/Add.11 and E/1990/5/Add.12)が討議され、結論的見解(E/C.12/1993/13)が出された。第2報告は未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(79年3月28日発効)、自由権規約第1選択議定書(89年8月26日発効)
第3報告(CCPR/C/64/Add.10 and HRI/CORE/1/Add.33)が第53会期(95年3月)に検討、コメントをまとめる(CCPR/C/79/Add.47)。第4報告(期 限:96月12月31日)未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(72年12月22日発効)
第12報告(期限:95年12月22日)未提出(97年8月22日段階)。
(4)子ども権利条約(93年5月6日発効)
第1報告(CRC/C/28/Add.3)が第14会期(97年1月)にて検討され、結論的見解(CRC/C/15/Add.71)が採択され た。勧告の概要は次のとおり。
【勧告の概要】
・本条約の留保を撤回すること。また、子どもの権利条約の適用をトケラウ領域にまで拡大すること
・政府による支援サービスに従事する者の指針となる子どもの権利に関する包括的な政策声明を発表すること
・国内法を本条約の原則および規定に見合うようにすること。きわめて重い刑罰が科される年齢や雇用に関して優先的に検討すること
・1993年の人権法と一致するように、すべての政策、行政措置、法律を再検討すること。本条約の原則および規定を考慮して、子どもに影響を与える 政策、行政措置、法律について別途検討すること
・指標の適切性に留意し、最も不利な立場にある子どもを含む、あらゆる集団に属する子どものデータを収集すること
・4条「立法上、行政上その他の措置」の実施に関して、経済的社会的文化的権利を認識し、最大限の予算配分をすること。とりわけ、最も不利な集団に 属する子どもに注意を払うこと
・過去数年にわたる経済改革の過程が子どもとその家族に与える影響について、研究し、その結果を将来の包括的戦略に供すること
・増加傾向にある一方の親だけからなる家族のニーズについて研究を行い、将来における潜在的な負の結果を避けるための追加措置をとること
・若年層の自殺の原因および自殺率の高い人々の特徴に関する研究を続けること。追加支援あるいは防止プログラムを可能なかぎり即時に実施すること。 精神衛生、教育、雇用、その他の分野において、自殺の減少に努めること
・あらゆる形態の身体的精神的暴力、虐待を効果的に禁止するため、家庭内での子どもへの体罰に関する法律を再考すること
・39条「回復と復帰」に照らし、虐待の犠牲者の身体的精神的な回復および社会復帰のために、適切な機構を確立すること
・マオリとマオリ以外の人々との間の格差を埋めるプログラムや活動を強化すること
・児童労働に関して政策および法律を再考し、ILO条約138号「就業の最低年齢に関する条約」の批准を検討すること
・すべての難民の子どもが援助や政府の支援サービスを受けられるようにすること
・44条6項に鑑み、第1報告、審議議事録および本結論的見解を広く一般に普及すること
(5)女子差別撤廃条約(85年2月9日発効)
第1報告(CEDAW/C/5/Add.41)は第7会期にて討議。第2報告(CEDAW/C/NZE/2、CEDAW/C/NZE/2 /Add.1)が第13会期(94年3月)にて討議された。第3報告(期限:94年2月9日)未提出(96年10月31日段階)。
(6)拷問禁止条約(89年12月10日発効、個人通報受諾)
第1報告(CAT/C/12/Add.2)は、92年11月に検討され、その委員会結論は、年次報告書(A/48/44)に掲載。第2報告(期 限:95年1月8日) が97年に提出(CAT/C/29/Add.4)され、98年5月の第20会期にて審議予定。
パプア・ニューギニア (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)人種差別撤廃条約(82年2月26日発効)
第2(期限:85年2月25日)~8報告(期限:95年2月25日)未提出(97年8月22日段階)。第51 会期(97年8月)において、報告なしのまま討議された(CERD/C/51/Misc.45)。第52会期においても報告書未提出のまま討議が予定され ている。
(2)子ども権利条約(93年3月31日発効)
第1報告(期限:95年3月31日)未提出(97年11月1日段階)。
(3)女子差別撤廃条約(95年2月11日発効)
第1報告(期限:96年2月11日)未提出(96年10月31日段階)。
バヌアツ (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(93年8月6日発効)
第1報告(期限:95年8月5日)は提出済(CRC/C/28/Add.13)。第20会期(99年1月)に検討予定。
(2)女子差別撤廃条約(95年10月7日発効)
第1報告(期限:96年10月7日)未提出(96年10月31日段階)。
パラオ(未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(95年9月3日発効)
第1報告が97年9月3日に期限となる(提出状況不明)。
フィジー (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)人種差別撤廃条約(73年2月10日発効)
第6~12報告書が未提出(97年8月22日段階)。第49会期、96年8月9日に報告書のないまま討議。人種差別が制度的に行われていると伝え られることに関して懸念を表明(A/51/18)。
(2)子ども権利条約(93年9月12日発効)
第1報告(CRC/C/28/Add.7)提出済み、第18会期(1998年5~6月)にて検討予定。
(3)女子差別撤廃条約(95年9月27日発効)
第1報告(期限:96年9月27日)未提出(96年10月31日段階)。
マーシャル諸島 (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(93年11月3日発効)
第1報告(期限:95年11月2日)未提出(97年11月1日段階)。
ミクロネシア (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(93年6月4日発効)
第1報告(CRC/C/28/Add.5)が、第17会期(98年1月14日)に検討され、結論的見解が採択された(CRC/C/15 /Add.86)。
《中央アジア》
ウズベキスタン (未批准:なし)
(1)社会権規約(95年9月28日発効)
第1報告は(期限:97年6月30日)未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(95年9月28日発効)、自由権規約第1選択議定書(95年9月28日発効)
第1報告(期限:96年12月28日)未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(95年10月28日発効)
第1報告(期限:96年10月28日)未提出(97年8月22日段階)。
(4)子ども権利条約(94年7月29日発効)
第1報告が96年7月28日に提出期限。(97年11月1日段階で未提出)
(5)女子差別撤廃条約(95年8月18日発効)
第1報告(期限:96年8月18日)未提出(95年10月31日段階)。
(6)拷問禁止条約(95年9月28日発効)
第1報告(96年10月27日)未提出(97年8月1日段階)。
カザフスタン (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、拷問禁止条約)
(1)子ども権利条約(94年9月11日発効)
第1報告(期限:96年9月10日)未提出(97年11月1日段階)。
キルギスタン (未批准:拷問禁止条約)
(1)社会権規約(95年1月7日発効)
第1報告(期限:97年6月30日)未提出(97年2月1日段階)。
(2)自由権規約(95年1月7日発効)、自由権規約第1選択議定書(95年1月7日発効)
第1報告(期限:96年1月6日)、未提出(97年8月1日段階)。
(3)人種差別撤廃条約(97年10月5日発効)
(4)子ども権利条約(94年11月6日発効)
第1報告(期限:96年11月6日)未提出(97年11月1日段階)。
(5)女子差別撤廃条約(97年3月12発効)
タジキスタン (未批准:社会権規約、自由権規約、自由権規約第1選択議定書)
(1)人種差別撤廃条約(95年1月11日発効)
第1報告(期限:96年2月10日)未提出(96年8月23日段階)。
(2)子ども権利条約(93年11月25日発効)
第1報告(期限:95年11月24日)は未提出(97年11月1日段階)。
(3)女子差別撤廃条約(93年11月25日発効)
第1報告(94年10月25日)未提出(96年10月31日段階)。
(4)拷問禁止条約(95年1月11日発効)
第1報告(期限:96年2月9日)未提出リスト(97年8月1日段階)には掲載なし。
トルクメニスタン (未批准:社会権規約、自由権規約第1選択議定書、拷問禁止条約)
(1)自由権規約(97年8月1日発効)
第1報告(期限:98年6月31日)。
(2)人種差別撤廃条約(94年10月29日発効)
第1報告(期限:95年10月29日)未提出(97年8月22日段階)
(3)子ども権利条約(93年10月20日発効)
第1報告(期限:95年10月19日)は未提出(97年11月1日段階)。
(4)女子差別撤廃条約(1997年5月31日発効)
1)条約の批准状況については、Multinational Treaties Deposited with the Secreatry-General, United Nations, New York, ST/LEG/SER.E, as available on http://www.un.org/Depts/Treaty (Status as at 30 December 1997)による。
2)『アジア・太平洋人権レビュー1997』120頁および Philip Alston, 'The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, ' in Alston, ed., The United Nations and Human Rights, Clarendon Press, Oxford, 1992.参照。
3)第1報告(CRC/C/11/Add.16 )が第23会期(2000年1月)に検討予定。(国連人権高等弁務官事務所ホームページ:http://www.unhchr.ch 98年2月6日)
4)第1報告(CAT/C/28/Add.3)が、第20会期(1998年5月)に検討予定。 (国連人権高等弁務官事務所ホームページ:http://www.unhchr.ch 98年2月6日)
(竹内菜摘/ヒューライツ大阪)