アジア・太平洋NGOフォーラム
宣言と勧告
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英語版
2001年2月17〜18日 イラン・テヘラン
前文
1、私たち、国連総会決議第52/111にもとづき南アフリカ、ダーバンで開催される反人種主義・差別撤廃世界会議の準備のために2001年2月17日〜18日、イラン、テヘランに集ったアジア・太平洋地域のNGOおよびその他市民社会の国際、地域、国内団体の代表は、
2、人種、肌の色、性、ジェンダー、言語、ナショナルあるいはエスニックなアイデンティティ、カースト、世系、宗教、社会的出身、障碍、性的指向、年齢、その他いかなる種類の要素にかかわらず、すべての人権が普遍的で、不可分で、相互依存的で、奪い得ないことを確認し、
3、すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等であること、そして、それぞれの社会の発展と福祉に建設的に貢献する能力を持っていること、そして、アジア・太平洋地域を含むすべての人間社会が寛容、連帯、多元主義の共通した価値観に基づいているということを認識し、
4、世界のすべての大陸や地域において、様々な形態の人種主義、人種・民族(ethnic)差別、外国人排斥および関連のある不寛容が執拗に存在し、さらに拡大していることに懸念をもって留意し、
5、人種主義は、優越、支配および純潔の考えに立って、ある特定の社会集団に他の集団の上に立つ権力の座を与える思想的構成概念であり、それは「科学的に誤りであり、道義的に非難されるべきであり、また社会的に不正かつ危険である」ことを宣言し、
6、さらに、人種主義は重大な人権侵害の基礎であり、不公正な搾取、社会的疎外、排除、貧困化、民族浄化、集団虐殺などの形態となって起こり、すべての人間社会の平和と発展の脅威となって、それゆえ、法的なメカニズムを含むすべての適切な資源と手段を動員して取り組まなければならないことを宣言し、
7、今日における多くの人種主義・人種差別の現象の根源は、優越、支配、純潔の思想に基づいて歴史的な不公正を創り出してきた植民地主義の遺物の中に見い出せることを考慮し、
8、人種主義および人種差別の最悪の現象の一部は、植民地主義と外国支配によって引き起こされたことを想起し、継続的なパレスチナ占領について深い懸念を表明する。
9、アジア・太平洋地域は多様な文化、言語、宗教および民族を有し、豊かである。しかし、地域における国家建設のプロセスは、一部の集団を無国籍、難民、国内避難民あるいは移住者にし、彼/彼女たちの文化、言語、宗教が差別されるという結果を招いてきた。今日、アジア・太平洋地域の多くの国々は、人種、カースト、エスニシティにもとづく、およびその他の形態の差別と不寛容によって分裂の危機に直面している。
10、アジア・太平洋地域および世界における数々の紛争は、人種主義、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容が原因となっており、それゆえに、あらゆる形態の人種主義、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容の撤廃は、平和の構築と人権尊重の確立に不可欠であるということを認識することが重要となる。
11、地域経済を搾取・専有し、構造調整プログラムの導入を強制する経済政策を含んだグローバル化は、実際に、人種主義、人種・民族差別、外国人排斥そして不寛容を強化した。
12、すべての人のすべての人権の尊重と平等を実現するには、人種、カースト、肌の色、性、世系、職業、ナショナルおよびエスニックな出身その他の要素を基礎にした構造的あるいは制度的な人種主義および人種差別の撤廃に、政府は責任をもたなくてはならない。
13、人種主義、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容は、女性、若者、子ども、障碍をもつ人びと、HIV/AIDS感染者、登録および未登録の移住者、難民および国内避難民、先住民族および部族民、そして人身売買される人びとなど、すでに不利な立場にあり、虐待、迫害あるいは搾取に保護もなく無防備にさらされている個人、集団、共同体に、特殊で強い影響を与える。
14、さらに、家父長制的な社会構造は、あらゆる形態の女性に対する差別を強化するという認識も重要である。また、人種主義は女性の家父長制的従属の新しい形態もつくる。
15、私たちは、東チモールの人民が民族自決と独立の闘いに成功したことを祝福したい。私たちはまた、西パプア、アチェ、ブーゲンビル、インド北東部、スリランカ、そして、この地域のすべての民族自決に向けた闘いに連帯を表明する。
16、私たちはまた、チリのサンチャゴ、セネガルのダカール、フランスのストラスブールでのNGOフォーラムが出した宣言、とりわけ、「多様性は社会的、政治的、文化的現実であり、違いを認めて尊重することは民主的共生社会の建設の基本である」(サンチャゴ)という確認や、有毒廃棄物の投棄、危険な労働条件、危険で無秩序な自然資源の開発に見られる環境悪化などの環境人種主義に対する非難(ダカール)を支持したい。
グローバル化の文脈における人種主義
17、グローバル化は、経済、社会、文化、政治のレベルにおける人間社会の果てしない統合を特徴とする。それは、歴史的に、世界の植民地統合の手法に由来している。したがってグローバル化は、不平等な力関係の上に成り立つ不公平な構造である。グローバル化は国内、国際両レベルにおいて制度化された人種主義を促進してきた。
18、あるレベルでは、グローバル化には、かつての植民地列強が新興の経済「大国」とともに世界システムを継続的に支配するのを見てきた。また別のレベルでは、民族国家の世界秩序にはナショナリズムの台頭を数多く見てきたし、そこから民族覇権主義の事例が数多く出てきた。これは民族排他主義の国家の誕生を招いてきた。
19、グローバルなレベルで、私たちは、国連、そして世界の列強国が支配力を握っている国際金融機関などの国際社会において、このシステムの不平等さを見る。資本の自由な移動や規制のない金融投機の促進が要求される政治構造は、それ自体が全体主義的であり、抑圧、排除、不寛容そして暴力に結びついてきた。
20、列強によるこの世界覇権により、欧米文化が継続的に世界を支配し、その他の文明を周縁化させてきた。世界の大国の現在の戦略は、一例としてイスラム排斥が挙げられるように、広範な人種主義文化の創造に貢献している。外国人排斥と不寛容は世界のマスメディアにはっきりと表われており、例えば、パレスチナ問題の報告内容や対イラク攻撃の報道に人種的偏見が垣間見える。
21、この不公平なグローバル・システムは、人間社会全体に細かく行き渡る影響力をもっているが、とりわけ、最もマイナスの影響を受ける社会のセクターの数多くの人びとへのそれは特別だ。人種主義、差別および不寛容はこの影響の一つの側面にすぎないが、様々な社会セクターに影響を及ぼしている。
22、アジア・太平洋NGOフォーラムは、アジア・太平洋地域にとって重要で関連するサブテーマに焦点を絞った。また、人種主義、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、女性、「ダリット」、「部落民」、先住民族、登録・未登録の移住者、移住労働者、人身売買された人びと、難民、国内避難民、そして外国の占領下で生活する人々に与える影響にも焦点を絞った。
ジェンダーと人種主義
23、人種主義、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容の問題は、ジェンダーを含むあらゆる形態の差別が複合していることを理解した上で取り組まなくてはならない。
24、私たちは、人種主義、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容が、女性の人権、とりわけ疎外されたマイノリティ社会に属する女性の人権に与える特有の影響を認識する。そして、女性に対するあらゆる形態の暴力は、人種主義、カースト、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容によって強められていることを認識する。
25、紛争の増加に伴い、女性に対する性暴力を含み、あらゆる形態の暴力が増えたことは緊急の問題である。紛争の情況で生じる不寛容は、女性の自由と移動性に数多くの制限をかけている。
26、人種主義、人種・民族差別、外国人排斥および関連のある不寛容の大きな現象の一つに、女性の性と生殖に関して決定を下す権利の否定がある。
カーストと人種主義
27、カーストは世系に基づき、あるカーストに生まれたことで決定するという世襲的性質をもっている。カーストと世系に基づく差別は、信仰に関係なく、例えばインドやネパールのダリット、あるいは日本の部落民など、アジア・太平洋地域で2億4千万人に近い人びとに影響を与えている。
28、「不可触制(untouchability)」は、アジア・太平洋地域、とりわけインドとネパールにおけるカーストに基づく差別の最も陰険な現象である。カーストに基づく差別は、その国の市民が権利として通常利用できる住宅、教育、保健、土地、雇用、社会サービスなどの公共サービスやその他の資源へのアクセスを事実上否定している。
29、カーストに基づく差別を被っている人びとの法的保護の欠如は重大で、彼/彼女たちの権利の享受や社会的・経済的移動性に制限をかけており、彼/彼女たちをあらゆる形態の暴力に保護もないままさらしている。
30、国家は疎外されたコミュニティの人びとの権利を保護する法律をたとえ施行しているとしても、そうした法律を違反するのはしばしば国家自身である。
先住民族と人種主義
31、あらゆる形態の植民地化、国家の制定法、そして外国支配は、制度化された人種主義の現象である。そのような人種主義は先住民族固有の自決権を否定している。
32、そうした否定は、先住民族の領地支配の権利を認めない要素となり、先住民族の資源の強奪、没収、専有を招いている。
33、人種に基づく差別は、先住民族の社会構造や共同体を崩壊させ、その結果、アイデンティティ、文化、尊厳および生活の喪失・損失を被らせている。
34、先住民族に属する人びとは、領地の軍事化により、軍事力がもたらす極端な形態の抑圧と暴力に直面している。先住民族に対する人種主義と差別は、政府機関や当局の政策や警察の暴虐行為に表われているし、司法機関や政府当局による効果的な保護や救済の欠如にも表われている。
ナショナル・マイノリティと人種主義
35、マイノリティと規定される集団に対する人種に基づく差別やその他の形態の差別は、歴史的背景があり、複雑で、彼/彼女らの自決権を否定している。
36、この否定は、政治力行使の否定、貧困、格差のある地域開発、教育や雇用、土地やその他の資源への不平等なアクセス、言語使用における不平等な扱いなど、政治的、社会的、文化的、経済的側面を有している。
37、人種差別は数や規模が問題ではなく、基本的に、保護されていないために傷つきやすいことが問題である。多数者集団も同じように保護されていなければ差別に直面する。
38、アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)は歴史的不公平を是正する一つの方法であり、マイノリティの共同体の進歩のためにしばしば使われてきた。残念なことに、マレーシアやスリランカのように、時にはそれが国家によって多数決主義の民族ナショナリズムを推し進めるために利用されることがある。
39、アジア・太平洋地域では、数多くのマイノリティの共同体や疎外された共同体が、市民権の否定、国家の植民地化、強制移住、民族浄化、政治的弾圧など、さまざまな形態の人種主義や制度化された差別の下に置かれてきた。多数決主義をとる民族国家の社会構造は、マイノリティ集団の自決権や権力を平等に共有する権利など、民主的な権利の全面的享有を否定している。
40、このことは、アジア・太平洋地域における武力衝突を含む国内紛争や国際紛争を増加させ、国家および市民社会の軍事化、政治的弾圧、国内での強制退去や新たな難民の創出を含む社会崩壊を引き起こしている。こうした紛争では、国家の関係者もそうでない者も、差別やその他の人権侵害の行為を犯している。
外国の占領下にある人びと、難民および国内避難民
41、外国の占領は、土地を占領された人びとが広範囲な暴力にさらされる環境をつくり出す。パレスチナのケースは私たちの地域における最も深刻な外国占領の問題である一方、チベットの人びとの状況も大きな懸念問題である。
42、パレスチナ人民の長引く従属の問題は、私たちの地域全体の安全と安定に対する脅威である。イスラエル政府の人種主義的政策のもと、パレスチナ人民が被っている社会的、文化的、経済的および政治的圧力は、人種主義と差別の極端な形態である。
43、アジア・太平洋地域全体を通して、政治的緊張、国内紛争あるいは経済的剥奪が難民および国内避難民の増加を招いている。
44、特定の地域における人口分布の変更を目的とした住民移動を実施する国内政策は、これら住民が被ってきた差別をさらに強化している。
45、出身国を出て外国にいる難民や難民申請者は、エスニックなアイデンティティや人種的アイデンティティに基づく差別や、避難民という立場による差別の問題に直面している。
46、国内避難民もしばしば人種・民族差別の被害者であり、市民としての基本的権利を奪われている。これら国内避難民の情況は、これらの集団が一刻も早く元に戻れるよう紛争が解決する緊急の必要性を常に想起させる。
移住者および人身売買された人びとと人種主義
47、グローバル経済の再構築は資本の国境を越えた移動を容易にしているが、労働力の移動は制限し管理している。この特徴は地域の経済格差を増大させ、さらに安価で融通がきき規制のない労働力の需要が国際的移住を招く一つの大きな要因となった。このプロセスは、発展の遅れた国から地域内外のより発展した国に、多数の女性を含み、何百万人という労働力が流出するという結果を招いてきた。
48、ほとんどの移住労働者が経験する差別は、移住者や労働に関する規制の厳しい法律や政策、労働組合の諸権利の否定、搾取的な労働条件、低賃金あるいは賃金不払い、保健、住宅、社会保障などの公的サービスへのアクセスの欠如に表れている。この状況において、女性の移住労働者は複合的な形態の差別を経験している。
49、合法的および非合法的な方法を用いた大規模な人の移動は、人種主義、人種差別および外国人排斥のさまざまな表れを増加させるもう一つの現象である。労働力や性を搾取する人身売買は、現代的な形態の奴隷制として説明されてきた。移住に見られるもう一つ大きな現象は、避難民や庇護希求者の組織化された移動であり、しばしば人間の密輸とか移住者の密輸といわれている。
50、登録および未登録の移住者、移住労働者、人身売買された人びとに対する人種に基づく差別は、本質的に構造的であり、国際基準に違反している。こうした人びとは、法的保護や救済メカニズムが欠如しているゆえに、重大な人権侵害を被り、さまざまな虐待や暴力から保護されずにいる。諸権利の享受に関して市民と非市民を区分するのを認めている国の法律や政策の枠組みは、こうした形態の差別の基礎となっている。
51、女性をエンタテイメント業界や家事労働など特定の雇用部門に閉じ込めている国際労働市場における女性の商品化は、家父長主義的で女性蔑視で差別的な思想を反映している。
結論
52、以上に述べた主要で重大な問題は、文化的、構造的および制度的なレベルで人種主義と闘っていく努力を世界レベルで始めるよう、私たちに要求している。私たちは、国連で、またその他の国際、地域、国内レベルで、包括的で集中的なプログラムが実施されるよう求める。国連の全加盟国は、自国における差別的慣行への対処を最優先させながら、あらゆる形態の差別撤廃に向けた共通の行動計画を協力して策定すべきだ。人種主義と差別をなくす闘いは、グローバル化と人種主義の被害者であるさまざまなセクターや集団の間の連合の樹立と強化を求めている。それはまた、これら集団とその他市民社会の担い手とのより良いつながりも求めている。新自由主義の覇権的な世界の政治・経済構造は平等な構造に取って代わられるべきだ。文明の衝突は文明の対話に取って代わられるべきだ。
アジア・太平洋NGOフォーラムの勧告
イラン、テヘラン − 2001年2月17・18日
アジア・太平洋NGOフォーラムは、NGOフォーラムによる宣言の目的を実践的で実行可能な行動計画に緊急に置き換える必要性を認識する。したがって、私たちは、アジア・太平洋地域の政府に勧告する。
1、次の条約の留保のない批准と実施
・ 「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」(人種差別撤廃条約)(ICERD)
・ 「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する国際条約」(女性差別撤廃条約)(CEDAW)とその選択議定書
・ 「すべての移住労働者とその家族の権利保護に関する条約」(移住労働者権利条約)(MWC)
・ 国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程
2、人種差別撤廃条約の留保を撤回して、条約実施をモニターする委員会への個人苦情申し立てを可能にする条約第14条の宣言を行うこと。
3、人種差別撤廃条約第1条4項と女性差別撤廃条約第6条に略述されているような暫定的な特別措置を設け、様々な形態の差別の複合を考慮した視点に立って、女性を含め歴史的に不利な立場に置かれてきた共同体のために平等な情況をつくり出すこと。
4、人種主義および人種差別の被害者の効果的保護と救済を保証している人種差別撤廃条約第6条を実施し、人種主義および人種差別の被害者の公正で公平な補償措置を受ける権利を認めること。
5、寛容と多元主義の意見の形成や態度の浸透におけるマスメディアやインターネットの重要な役割を認識し、女性を含み不利な立場に置かれてきた共同体のメンバーが意見を表明できるようなコミュニティベースのメディアを支援すること。
6、国内のすべての法と政策を見直し、人種差別撤廃条約およびその他の人権条約に説明されている原則や価値に合わせるようにすること。
7、世系に基づき永久的で執拗な差別を受けてきた人びとの集団を明確に認識するために、カーストに基づく差別や類似の差別が、反人種主義・差別撤廃世界会議の議題の中で明確に取り上げられるよう保証すること。
8、差別の対象とされるグループのメンバーも含め、NGOや市民社会のメンバーが、人種主義、人種差別、外国人排斥およびその他の形態の不寛容の防止と廃止において果たす重要な役割を認め、この領域における彼/彼女たちの活動に必要な資源を提供して支援すること。
ジェンダーと人種主義
9、女性差別撤廃委員会に、人種主義とジェンダーの関連性についての一般的勧告を作成するよう要請すること。
10、ジェンダーの視点を反人種主義・差別撤廃世界会議のすべての側面に統合すること。
11、女性に対する暴力に関連する国内法を見直し、それらが人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に基づく女性に対する暴力に対処するよう改正し、そうした形態の暴力の被害者のニーズに対応するような特別プログラムを設置すること。
12、人種、カースト、性、世系、ナショナルおよびエスニックな出身、あるいはその他の要素を基礎にしたステレオタイプの根絶に特に重点をおきながら、あらゆる教育プログラムに、さまざまな形態の差別の複合を捉えた視点を含めること。
13、公務員、司法および法律専門職、そして法執行機関のメンバーを対象にした特別研修プログラムを作り、ジェンダー意識をとくに強調しながら、異なる形態の差別の複合に対して彼/彼女たちがもっと敏感になるように仕向けること。
カーストと人種主義
14、カーストに基づく差別と闘う法律が存在しない国は、そうした法律を施行すること。
15、カーストに基づく差別を禁止する法律がすでに存在する国では、そうした法律の実施を確実にするために、期間を限ったプログラムの設置を含め、透明で効果的な監視メカニズムをつくるよう迅速に処置を講じること。
16、カースト、世系および職業のために社会的疎外を経験する共同体のメンバー、特にそれら共同体の女性に対する暴力や残虐行為に対応する法律を施行すること。
17、これら共同体のメンバーの労働搾取からの法的な保護を、児童労働、債務労働、手作業による清掃を禁止する法律を実施するなどして、保証すること。
18、これら疎外された共同体のために、土地のアクセスや管理を保証するような、土地改革に関する法律を実施すること。
19、学術機関や司法機関を含め政府高官のポストへのアクセスや、それらの国で業務を行なっている多国籍企業など民間分野における高いポストへのアクセスを強化し、これら共同体のメンバーが法執行機関などの機関にさらに参加できるようなリザベーション制度を拡充すること。
20、教育プログラムを含め、これら共同体の社会経済的な向上を目指したプログラムに適切な資金を割り当てること。
21、2000年8月に国連人権小委員会が採択した「職業と世系に基づく差別に関する決議」を実施すること。
先住民族と人種主義
22、「先住民族の国際10年」が終わるまでに、「先住民族の権利に関する宣言」の草案を採択して批准すること。
23、先住民族の権利として自決権を認識し、遺伝的物質や伝統的知識の他、領地、土地、水系、漁業、その他の自然資源の使用を監督・管理する先住民族の権利を確認すること。
24、先住民族の生計や資源に影響を及ぼすすべての開発計画は、説明を受けた上での彼ら/彼女らの完全な同意があってはじめて実施されるよう保証すること。
25、先住民族がアイデンティティを主張し、独自の文化、価値観、言語、教育、宗教的信条および代替となる紛争解決方法を維持、発展、促進させることを、国内法や適切な政策を通して支援すること。
26、先住民族の教育機関への効果的アクセスと、すべての放送媒体、メディア、テレビおよび関連する技術や機関への効果的アクセスを保証すること。
27、先住民族の共同体に対する国の軍事力の威圧的使用や警察の暴虐を非難し、そのような暴力行為を防止する強力な措置をとること。
28、先住民族の共同体の軍事化は容認できない侵略行為であると宣言すること。
29、不道徳で不法で不公正な行為に対する政府の補償や賠償は、一方的に決定して押しつけてはならないことを認めること。
30、先住民族問題に関して国連システム内で新しく承認された常設フォーラムを支持する適切な資源を要求すること。
ナショナル・マイノリティと人種主義
31、エスニックおよびナショナル・マイノリティの自決権を、文化的および言語的権利の保障と共に保証すること。
32、マイノリティ社会のメンバー、とりわけ女性を保護する法律を作り、そのような法律の実施を監視できるメカニズムを確立すること。
33、マイノリティ社会のメンバーを無国籍者にしたり、市民としての権利を剥奪するような法律を廃止すること。
34、人種主義および差別的な思想や価値観と闘うため、教育制度などにおいて多文化政策を促進すること。
35、国際紛争ではない国内の武力紛争などにおける人道法の適用を保証し、民間人および子ども兵士を含む戦闘員を保護すること。
36、女性を含むマイノリティ社会のメンバーが、和平協議や和平合意締結に完全参加できるよう保証すること。
外国占領下に置かれている人びと、難民および国内避難民
37、パレスチナ人民の自決権と、パレスチナ難民の祖国への帰還と補償を受ける権利を確認した国連総会および国連安全保障理事会の決議を実施すること。
38、すべての国家が、国際人権基準および国際人道法の原則に則って、難民および国内避難民の人権を保護する政策を施行するよう保証すること。
39、難民および国内避難民に、エスニックな、あるいは宗教的な背景に関係なく、また家族の状況に関係なく、さらには、当事者あるいは関係者の意思を十分尊重しながら、再定住が提案されるよう保証すること。
40、難民、難民申請者および国内避難民に、ニーズに基づき、そして文化的、政治的、経済的必要性とは関係なく、資金およびその他サービスへのアクセスを平等な形で保証すること。
41、ジェンダーに基づく暴力は迫害の一形態であり、難民条約のもと庇護を求める根拠であることを認めること。
移住者および人身売買された人びとと人種主義
42、貧困、政治的社会的抑圧およびエスニシティ、宗教、ジェンダーあるいはカーストに基づく差別、暴力や武力衝突の状況など、移住者や人身売買の根本原因を調査して対処すること。
43、移住労働者が果たす肯定的な政治的、経済的、社会的役割や貢献を認識し、あらゆる形態の差別撤廃の必須要素として移住労働者の政治、経済、社会、文化の全面的な参加を保証すること。
44、移住者および人身売買された人びとが、受け入れ国や通過国において、拘留や監禁の状態において、あるいは強制退去の情況において、人種やジェンダーに基づく暴力を受けないよう保護したり防止する活動に、政府、NGOあるいは草の根グループを巻き込むような制度およびメカニズムを創出して施行すること。
45、送り出し国の説明責任を強化し、その一方で、民間のリクルート組織や人身売買のシンジケートなどの非国家機関の活動を国家が監視できるような政策を打ち立てること。
46、選挙時に国外にいる移住労働者の投票権や、医療やその他の社会サービスを同等に受ける権利など、移住労働者の人権を保障すること。
47、人身売買された人びとの人権や自らの将来を選ぶ権利を尊重するような人身売買に関する法律を作ること。加えて、人身売買された人びとの法的ニーズやその他のニーズに特別な注意を払わなくてはならない。
48、西アジアにおける移住者の人権状況、とりわけ、公正な裁判の否定や、移住者の出身国での同類の犯罪に対する刑罰に準じない刑罰を与えることなどに、特別な注意を払うべきである。
(翻訳:ヒューライツ大阪)